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マイクロチップを装着している犬の飼い主へ

記事ID:0019280 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

マイクロチップを装着している犬の飼い主は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで手続きを行えば、市への手続きは不要です。

※狂犬病予防注射の手続きは今まで通り必要です。

※筑紫野市の場合に限ります。市外へ転出した場合は、転出先市町村で手続きが必要な場合もありますので、お住まいの市町村でご確認ください。

マイクロチップ情報登録のチラシ

マイクロチップ情報の登録(変更登録)が必要な場合

1.飼い犬にマイクロチップを装着したとき

手続きの名称:「マイクロチップ情報の登録」

オンライン申請はこちら<外部リンク> ※手数料400円

オンライン申請を利用できない場合は、紙申請対応窓口(03-6384-5320)までご連絡ください。※手数料1400円

2.マイクロチップを装着した犬を購入または譲り受けたとき

手続きの名称:「所有者の変更登録」

オンライン申請はこちら<外部リンク> ※手数料400円

オンライン申請を利用できない場合は、紙申請対応窓口(03-6384-5320)までご連絡ください。 ※手数料1400円

3.飼い主の氏名、住所、電話番号、メールアドレスまたは犬の登録情報が変わったとき

手続きの名称:「登録事項の変更」

オンライン申請はこちら<外部リンク> ※手数料不要

オンライン申請を利用できない場合は、紙申請対応窓口(03-6384-5320)までご連絡ください。 ※手数料不要

4.飼い犬が死亡したとき

手続きの名称:「死亡の届出」

オンライン申請はこちら<外部リンク> ※手数料不要

オンライン申請を利用できない場合は、紙申請対応窓口(03-6384-5320)までご連絡ください。 ※手数料不要

5.登録証明書を紛失したとき

手続きの名称:「登録証明書の再交付」

オンライン申請はこちら<外部リンク> ※手数料300円

オンライン申請を利用できない場合は、紙申請対応窓口(03-6384-5320)までご連絡ください。 ※手数料1300円

手続きを行う際の注意点

  • 手続き1のマイクロチップ情報の登録をする場合は、「マイクロチップ装着証明書」が必要になります。紛失した場合は、装着した獣医師に再発行を依頼してください。
  • 登録や変更登録時に発行される「登録証明書」は、手続き2から4の変更登録を行う際に必要になります。紛失しないように大切に保管してください。万が一紛失した場合は、手続き5の再交付手続きをしてください。
  • 紙申請対応窓口の受付時間は、土日祝日を含む、8時から20時までです。

オンライン申請のマニュアル [PDFファイル/9.43MB]

環境課からのお願い

マイクロチップを装着した場合の登録および登録情報が変わった時の変更登録は法律で義務づけられています。手続きを行うことで愛犬が迷子になったときや災害時に見つける事ができる確率が高くなります。忘れずに手続きを行いましょう。

マイクロチップを装着していない犬の飼い主は、できる限りマイクロチップを装着してください。

関連サイト

犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>

よくある質問(登録や変更手続きについて)<外部リンク>

犬と猫のマイクロチップ情報登録制度について(環境省ホームページ)<外部リンク>

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省ホームページ)<外部リンク>

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