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引っ越しや犬が死亡したときなどの手続き

記事ID:0017702 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

犬の飼育状況が変わったときの届出

飼い主や飼い犬の登録情報に変更がある場合は、犬の所在地の自治体へ届出が必要です。

マイクロチップを装着している場合の届出先はマイクロチップを装着している犬の飼い主へをご確認ください。

  1. ​市内転居(筑紫野市→筑紫野市)、飼い主の氏名、電話番号の変更
  2. 転入(市外→筑紫野市)
  3. 転出(筑紫野市→市外)
  4. 犬の譲渡
  5. 犬の死亡

1.市内転居(筑紫野市→筑紫野市)、飼い主の氏名、電話番号の変更

筑紫野市環境課に登録情報変更の届出をしてください。(電話・ファックスでも受付可能)

犬の登録事項変更届出書 [PDFファイル/60KB]

電子申請<外部リンク>届出をすることも可能です。

2.転入(市外→筑紫野市)

転入前の自治体の鑑札を持って、筑紫野市環境課に届出をしてください。筑紫野市の鑑札と無料で交換します。

※転入前の自治体の鑑札を無くした場合でも、登録の確認ができれば無料で鑑札を交付します。

3.転出(筑紫野市→市外)

転出先の自治体に届出をしてください。

※届出方法などの詳細は、転出先の自治体に直接お尋ねください。

4.犬の譲渡

鑑札と注射済票を譲渡相手に渡し、譲渡相手が住んでいる自治体に届出をしてください。

※届出を行うのは譲渡相手です。

5.犬の死亡

飼い犬が死亡した場合は、筑紫野市環境課に届出をしてください。(電話・ファックスでも受付可能)

犬の死亡届出書 [PDFファイル/52KB]

電子申請<外部リンク>届出をすることも可能です。

犬を看取る画像

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