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出産・子育て伴走型応援事業(国の出産・子育て応援給付金)
筑紫野市では、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定)において国が創設した「出産・子育て応援給付金事業」を活用し、令和5年2月1日より「出産・子育て伴走型応援事業」を新たに始めました。
1.事業の概要
安心して出産・子育てができるよう、妊娠中から出産、子育て期まで、ひとり一人に寄り添いながら相談支援を行うとともに、経済的支援として妊娠届出後、妊婦1人あたり「出産応援給付金」として5万円、赤ちゃん訪問後、子ども1人あたり「子育て応援給付金」として5万円を現金給付します。
詳しい事業の内容は次の資料を参考にしてください。
筑紫野市出産・子育て伴走型応援事業 [PDFファイル/993KB]
2.給付金の対象となる人
令和4年4月以降に出産した人
※ 所得による制限はありません。外国籍の人も対象となります。
3.給付金の申請時期および申請方法
ア)令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産した人
対象となる人には2月末までに順次郵送で案内しますので、書類が届き次第、その書類に基づき申請してください。
※「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」を同時に申請します。
※支給には、アンケートの回答が必要です。
イ)令和5年1月31日までに妊娠の届出をし、出産日が令和5年2月1日以降の人
対象となる人には2月末までに順次郵送で案内しますので、書類が届き次第、その書類に基づき「出産応援給付金」を申請してください。
※支給には、アンケートの回答が必要です。
※「子育て応援給付金」については、出産後の赤ちゃん訪問の時に案内します。赤ちゃん訪問の詳しい内容は、以下のリンクをご覧ください。
ウ)令和5年2月1日以降に妊娠の届出を行う人
妊娠届出の時に「出産応援給付金」について案内し、妊婦さんとの面接後に申請を受けつけます。「子育て応援給付金」については出産後の赤ちゃん訪問の時に案内し、申請を受けつけます。
※妊娠届出(母子健康手帳の交付)は予約制です。詳しくは以下のリンクをご覧下さい。
その他給付金についてのお知らせ
- 申請時点で筑紫野市民であることが原則です。案内を受けた後に転出する予定がある場合はご相談ください。
- ア)、イ)はさかのぼって支給する対象になります。市外から転入した場合や出生届の時期によっては、案内書類の発送に時間がかかる場合があります。
- 里帰りや海外での出産の場合も、一定の要件のもとに支給できます。詳しくは住民票のある市町村にお尋ねください。
- DV被害などのやむを得ない理由により住民票と異なる住所にお住まいの場合でも、面接を実施後に支給します。現在お住まいの市町村または住民票のある市町村にご相談ください。
- 妊娠届出後に人工中絶、流産、死産となった場合については「出産応援給付金」の支給ができます。また、出産後、赤ちゃん訪問までの間に子どもが亡くなった場合については「子育て応援給付金」の支給ができます。このような場合、面接は必要ありません。
- 給付金は、申請書に記入された指定の口座に振り込みます。申請から約1カ月後を目途に、順次支給する見込みです。
- いずれの給付金も申請期限があります。案内を受けたら早めに手続きをしてください。
4.厚生労働省「出産・子育て応援給付金」のホームページ
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