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出産・子育て伴走型応援事業(国の出産・子育て応援給付金)

記事ID:0025149 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 安心して出産・子育てができるよう、妊娠中から出産、子育て期まで、ひとり一人に寄り添いながら相談支援を行うとともに、経済的支援を一体的に実施する事業です。

事業について

事業内容

1.伴走型相談支援

 妊娠届出時、妊娠8カ月、赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)時の3回に分けて面談を実施
 ※妊娠8カ月の面談は、妊娠7カ月時にアンケートを実施し、希望者のみに行います。

2.出産・子育て応援給付金

 妊娠届出時と赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)時の2回支給
 ※各回、保健師などによる面談を受けて、アンケートに回答した対象者へ支給します。

対象

 令和4年4月以降に出産した人
 ※ 所得による制限はありません。外国籍の人も対象となります。

給付金内容

1.出産応援給付金

 妊娠届出時に保健師・助産師による面談を実施し、妊娠から出産までの困りごとなどの相談に応じ、必要な情報の提供、相談窓口の紹介、サービス利用に係る手続きの説明などを行います。
 面談の際に、アンケートおよび申請書に記入します。面談の際は本人確認書類と口座確認書類を持ってきてください。

●支給金額
 妊婦1人あたり、5万円​
 ※妊娠届出後に人工中絶、流産、死産となった場合については「出産応援給付金」の支給ができます。

2.子育て応援給付金

 生後3カ月頃までに、赤ちゃんが生まれたすべての家庭を保健師などが訪問し、赤ちゃんの発育や産後の母親の体調確認や育児に関する相談に応じ、必要な支援を行います。
 訪問時に、アンケートおよび申請書に記入します。口座確認書類の写しを準備してください。

●支給金額
 子ども1人あたり、5万円
 ※里帰り海外での出産の場合も、一定の要件のもとに支給できます。詳しくは住民票のある市町村にお尋ねください。
 ※出産後、赤ちゃん訪問までの間に子どもが亡くなった場合については「子育て応援給付金」の支給ができます。このような場合、面接は必要ありません。

転入者

 給付対象者に該当し、転入前の自治体で給付金の支給を受けていない人は対象となるため、転入後、子育て支援課まで連絡してください。なお、支給にあたっては転入前の市町村に連絡し、支給状況について確認します。

出産・子育て応援給付金遡及者 ※申請期間は終了しました。

 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産した人には、令和5年2月末までに郵送で案内しています。
 アンケートに回答し、申請書と併せて申請した人に対して、出産・子育て応援給付金を支給します。

出産応援給付金遡及者 ※申請期間は終了しました。

 令和4年4月1日以降に妊娠届出を行い、令和5年1月31日までに出産していない人には、令和5年2月末までに郵送で案内しています。
 アンケートに回答し、申請書と併せて申請した人に対して、出産応援給付金を支給します。

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