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妊婦のための支援給付金
事業内容
すべての妊産婦が安心して出産・子育てすることができるように、経済的支援として2回に分けて合計現金10万円(多胎の場合はおなかにいた子1人につき5万円を追加)を給付します。
給付の対象
申請時点で筑紫野市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた人が対象です。
1回目 妊娠初期(5万円の現金給付)
妊娠の届出を行い、母子健康手帳交付時に助産師・保健師などの面談を受けた妊婦
2回目 出産期(おなかにいた子1人あたり5万円の現金給付)
出産し、赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)で面談を行った産婦
申請方法
(1回目)妊娠の届出時、(2回目)赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)時に申請
申請に必要なもの
(1回目)本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、振込先確認書類(キャッシュカード、通帳など)、妊娠届出書
(2回目)振込先確認書類(キャッシュカード、通帳など)
※振込先は、妊婦(産婦)本人の口座名義に限ります。
流産・死産等を経験した方へ、お子さんを亡くされた方へ
胎児心拍確認後に流産・死産・人工妊娠中絶などを経験した方、お子さんを亡くされた方も対象となります。
また、妊娠の届出をする前に流産などを経験した場合、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。詳細についてはこちらをご覧ください。
よくあるご質問
胎児心拍確認前の流産や人工妊娠中絶は対象となりますか?
胎児心拍確認前の場合、給付認定の対象にはなりません。
転入した場合はどのようにしたらよいですか?
給付対象者に該当し、転入前の自治体で給付金の支給を受けていない人は対象となります。
転入後、こども家庭課までご連絡ください。なお、支給にあたっては転入前の自治体に連絡し、支給状況について確認させていただきます。
妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?
妊婦を対象に身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う視点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、助産師・保健師等との面談のご協力をお願いします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?
審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合はお振込みできます。同一人物であると証明できるもの(旧姓が併記された身分証明書など)をご準備ください。※振り込みが完了する前に口座名義を変更してしまうと、お振り込みができなくなりますのでご注意ください。
里帰りした場合、妊婦支援給付金の申請は里帰り先で申請するのですか?
住民票のある筑紫野市へ申請します。
※出産後、里帰り先の自治体で赤ちゃん訪問などを希望される場合は、こども家庭課(092-923-1115)までご連絡ください。
ふたご以上を妊娠した場合はどうなりますか?
妊娠届出後に5万円、出産後(赤ちゃん訪問時)におなかにいた子1人あたり5万円(ふたごの場合は10万円)を支給します。
妊娠届出書は筑紫野市の様式が必要ですか?
産科医療機関で交付されたものでかまいません。ただし、妊婦給付認定にあたり胎児心拍の確認が必要となりますので、医療機関に確認させていただく場合があります。
年度内に複数回妊娠した場合はどうなりますか?
1回目・2回目ともにすべての妊娠回数分を申請いただけます。
※産科医療機関等を受診し、胎児心拍を確認した妊娠に限ります。
給付は課税の対象になりますか?
課税対象になりません。





