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子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ制度について

記事ID:0020929 更新日:2023年4月7日更新 印刷ページ表示

子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ制度とは

 子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年4月1日より定期予防接種が開始されましたが、同年6月から令和4年3月末まで積極的な接種勧奨を差し控えていました。

 この接種勧奨を差し控えていた期間に、子宮頸がん予防ワクチンの接種が受けられなかった人に対し、平等な接種の機会を設けるため、平成9年度生まれから平成17年度生まれまでの人を対象に、キャッチアップ制度が実施されることとなりました。

キャッチアップ制度の対象者

下記のいずれにも該当する人

  1. 接種日時点で筑紫野市に住民票がある人
  2. 平成9年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれまでの女子

※対象となる人には、順次案内文書を送付します。
※接種に際して特段の手続きは必要ありませんので、接種医療機関へ直接予約してください。案内文書が届く前でも、対象年齢・対象期間であれば接種が可能です。
※平成19年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女子も順次対象者となります。

なお、過去に1回または2回接種したことのある人は、残りの回数のみ接種が可能です。

ワクチンの接種回数と間隔

ワクチンの種類によって接種間隔が異なります。
ワクチンの種類 接種間隔

サーバリックス

(2価)

初回接種から1カ月、6カ月後に接種 (計3回)

※上記の方法が取れない場合、1カ月以上の間隔をおいて2回接種し、1回目の接種から5カ月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔で接種します。

ガーダシル

(4価)

初回接種から2カ月、6カ月後に接種 (計3回)

※上記の方法が取れない場合、1カ月以上の間隔をおいて2回接種し、2回目の接種から3カ月以上の間隔をおいて3回目を接種します。

シルガード(9価)

初回接種から2カ月、6カ月後に接種 (計3回)

※上記の方法が取れない場合、1カ月以上の間隔をおいて2回接種し、2回目の接種から3カ月以上の間隔をおいて3回目を接種します。

※15歳未満で1回目を接種し、5カ月以上の間隔を空けて2回目の接種を行った場合は、3回目の接種を省略可能。(1回目、2回目の接種がシルガードの場合に限る。)

ワクチンの接種方法

子宮頸がん予防ワクチンの実施医療機関に予約を取った上で、下記の方法で受診ください。 

受診について
 接種費用    無料
 期間   令和4年4月1日から 令和7年3月31日まで
 接種場所   定期予防接種実施医療機関と同じ<別ページへリンク>
 予診票   実施医療機関に設置
 持ってくる品   母子健康手帳、本人確認書類

※大学の寮などに入寮していて、福岡県内での接種がどうしてもできない場合は、子育て支援課へ必ず事前に相談してください。

※下記の償還払いの対象となる人を除き、事後に接種費用の還付を行うことはできませんのでご注意ください。

キャッチアップ対象者の償還払いについて

 キャッチアップ制度の対象となる女子のうち、平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子で、定期接種の対象年齢を過ぎて任意接種を自費で受けた人については、必要な手続きを行うことで接種費用の還付を行います。
 下記の申請書類を用意し、窓口にお持ちいただくか郵送してください。 

なお、接種費用還付の対象となるワクチンは、サーバリックス(2価)とガーダシル(4価)の2種類です。

償還払い申請書類

1.筑紫野市HPVワクチンの任意接種に係る償還払申請書 [PDFファイル/64KB]

2.筑紫野市HPVワクチンの任意接種に係る償還払請求書 [PDFファイル/43KB]

3.申請者および被接種者の氏名、住所および生年月日が確認できる書類の写し

4.接種の費用の支払いおよび接種回数を証明できる領収書等の原本

5.接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証または予診票等の写し

6.振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し

 

※4.領収書等の原本を紛失した場合は、接種した医療機関に再発行を依頼してください。

※5.接種記録が確認できる書類がない場合は、下記の証明書の交付を医療機関に依頼してください。

筑紫野市HPVワクチンの任意接種に係る償還払申請用証明書 [PDFファイル/44KB]

※4と5の書類について、片方しかない場合は子育て支援課へご相談ください。

 

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