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土地・家屋・償却資産の税額算定の流れ

記事ID:0002572 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

税額算定方法

税額算定は、土地、家屋、償却資産共通で、

「課税標準額」×税率(1.4パーセント)=税額となります。

「課税標準額」の算出方法は以下の通りです。

土地

評価額の決定

価格は、「固定資産評価基準」に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に決まった方法で評価額を決定します。
(地目は、その年の1月1日時点での現況の地目となります。)

※「固定資産評価基準」・・・全国的な価格の適正化と均衡化を確保するために、総務省から告示されたものです。固定資産の価格は、この評価基準によって決定します。

評価方法

宅地は「市街地宅地評価法」、または、「その他の宅地評価法」で評価を行います。

市街地宅地評価方法」は、道路ごとに価格を決定(「路線価」といいます)し、その価格をもとに、評価額を決定します。

その他の宅地評価方法」は、宅地状況が似ている地域ごとに、「標準宅地」を設定し、その価格をもとにそれぞれの土地を評価する方法です。

 路線価および標準宅地の価格は、税務課窓口で公開しています。

評価の見直し(評価替)

また、3年に1度、評価替により価格の見直しを行います。
なお、評価替で決定された価格は、原則として、次回の評価替まで据え置かれます。

※地価が下落した地点については、毎年、価格の下落修正を行います。

課税標準額の算定

原則として、前項で決定された評価額が「課税標準額」となります。
住宅用地や市街化区域農地のように、特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は本来の価格より低く算定されます。

※住宅用地に対する課税標準額の特例は下記の表の通りです。
(詳しくは、特例、軽減措置等をご覧ください。)

住宅用地の課税標準額特例措置一覧
区分 固定資産税 都市計画税
住宅1戸について200平方メートルまでの土地(小規模住宅用地) 評価額の6分の1 評価額の3分の1
住宅1戸について200平方メートルを超え、
住宅の床面積の10倍までの土地
(一般住宅用地)
評価額の3分の1 評価額の3分の2
市街化区域農地 評価額の3分の1 評価額の3分の2

※宅地は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
(詳しくは、宅地の税負担の調整措置をご覧ください。)

詳しくは、総務省ホームページの「地方税制度のページ」をご覧ください。
総務省地方税制度のページへのリンク<外部リンク>

家屋

評価額の決定

家屋の評価額は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて算出します。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格とは、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過により生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

再建築価格の求め方

現地での家屋調査によって、使用している建築資材(屋根、外壁、内壁、床、設備等)を確認します。
構造、用途別に固定資産評価基準に基づいて再建築費評点数を算出します。
この再建築費評点数に1点当りの価額を乗じて再建築価格を求めます。

評価の見直し(評価替)

評価の見直しは、3年に1度行っています
評価替の年には、前回の再建築費評点数に、物価の変動に応じた再建築費評点補正率を乗じて、新たな再建築費評点数を算出します。
更にこれに経年減点補正率と1点当りの価額を乗じて評価額を算出します。
評価替で決定した評価額は、次回の評価替まで据え置かれます。
建築資材等の単価が前基準年度の単価より高くなった場合、新しい経年減点補正率を乗じても評価替後の評価額が前回の評価額を上回ることがあります。その場合は前回の評価額に据え置かれます。

課税標準額の算定

家屋の場合は、評価額が課税標準額になりますので、それに税率をかけて算定します。

償却資産

※償却資産について詳しくは下記リンクを参照してください。

「償却資産について」へのリンク

評価額の決定

償却資産の評価額も、「固定資産評価基準」の規定に基づき算定します。
算定の際、

  • 取得時期
  • 取得価額
  • 耐用年数

を判断基準とします。
これらを参考に、

A 前年中に取得した償却資産の評価額=取得価額×(1-減価率/2)

の式に当てはめます。
なお、前年前の評価額を計算する場合は、

B 前年前に取得した償却資産の評価額=前年度評価額×(1-減価率)

となります。

※減価率は、原則として、財務省令(「減価償却資産の耐用年数に関する省令」)の耐用年数表にある耐用年数に応じて定められています。

(例)パソコンを1台、平成28年4月1日に15万円で購入しました。
 財務省令より、パソコンの耐用年数(4年)と、減価率(0.438)を定めます。
 次に、前年度ですので、上記Aの式に当てはめます。
 15万円×(1-0.438/2)=11万7150円となり、
 平成29年度の評価額が11万7150円だということがわかりました。
 ちなみに、平成30年度の評価額を求めたい場合は、上記Bの式を使い、
 11万7150円×(1-0.438)=6万5838円がでます。

対象となる償却資産の例示

  1. 建築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械および装置(施盤、ポンプ、動力配線設備、原動機、太陽光発電設備など)
  3. 船舶(ボート、釣舟など)
  4. 航空機(飛行機、ヘリコプターなど)
  5. 車両および運搬具(動力運搬車、ブルドーザー等の大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(パソコン、机、いす、ロッカーなど)

申告の必要のないもの

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で、税務計算上一時に損金(必要経費)に算入されたもの(小額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産を一括して3年間で損金(必要経費)に算入されたもの(一括償却資産)
  4. 自動車税および軽自動車税の課税対象となる自動車等
  5. 生物(観賞用、興行用およびこれらに準ずるものについては対象となります。)
  6. 無形固定資産(電話加入権、特許権、実用新案権等)

課税標準額の算定

毎年1月1日現在の償却資産の評価額が課税標準額になります。
ただし、特例の適用がある場合は、評価額に特例率をかけた額が課税標準額になります。

※筑紫野市内に償却資産を所有する人は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになります。

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