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宅地の税負担の調整措置について
宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
具体的には、宅地について負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の高い土地は税負担を引き下げ、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させる仕組みとなっています。
負担水準は、次の算式によって求められます。
その負担水準の値を負担調整措置表の区分に当てはめて、今年度の課税標準額を算定します。
負担調整措置表
1.住宅用地の場合
負担水準の区分 | 課税標準額の計算方法 |
---|---|
1.0以上 | 標準額×住宅用地軽減割合 |
0.2以上1.0未満 | 前年度課税標準額+評価額×住宅用地軽減割合×5パーセント |
0.2未満 | 評価額×住宅用地軽減割合×20パーセント |
2.商業地等の場合(住宅用地以外の宅地や雑種地)
負担水準の区分 | 課税標準額の計算方法 |
---|---|
0.7以上 | 評価額×0.7パーセント |
0.6以上0.7未満 | 前年度課税標準額を据え置き |
0.2以上0.6未満 |
前年度課税標準額+評価額×5パーセント ※ただし、この方法で求めた額が本来の課税標準額の60パーセントを上回る場合は、本来の課税標準額×60パーセント |
0.2未満 |
評価額×20パーセント |
令和4年度の固定資産税および都市計画税について、負担水準が0.2以上0.6未満の商業地等の上昇率は2.5パーセント(現行5パーセント)となります。