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国民健康保険加入者が出産する場合の「出産育児一時金」の支給申請はどのようにしたらいいですか?

記事ID:0002348 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

質問

 来月、出産予定ですが出産育児一時金の支給申請はどのようにしたらいいですか?

回答

 出産育児一時金の支給は、分娩機関への直接支払い制度を利用する場合には、筑紫野市から分娩機関へ直接支払いますので、分娩機関でお支払いする出産費用が出産育児一時金分減額されます。
 出産費用が出産育児一時金より少額の場合は、差額分を世帯主へ支給いたしますので、申請が必要となります。
 また、分娩機関への直接支払い制度を利用しない場合には、ご自身で出産費用全額を分娩機関でお支払いし、出産育児一時金の支給申請を国保窓口でしていただくことになります。

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