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自転車の一定の交通違反に青切符が導入されました
自転車を利用するみなさんへ
令和6年5月24日(金曜日)に公布された道路交通法の一部を改正する法律のうち、令和8年4月1日(水曜日)から自転車の一定の交通違反に青切符が導入されました。
自転車は、車両の仲間、道路交通法上の区分では、軽車両にあたります。
正しい交通ルールを守って、安全利用をお願いいたします。
・施行日 令和8年4月1日(水曜日)から
・対象年齢 16歳以上
・対象車両 自転車
自転車の青切符導入啓発チラシ [PDFファイル/624KB]
反則行為と反則金の額

軽車両の反則行為と反則金の額 [PDFファイル/792KB]
令和8年4月1日(水曜日)施行の道路交通法の一部改正について解説
福岡県警察ホームページ 「令和8年4月1日 道路交通法の一部改正」<外部リンク>
自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方についてとりまとめた「自転車ルールブック」
警察庁ホームページ 「自転車の安全利用の促進」(自転車ルールブック)<外部リンク>
問い合わせ先
筑紫野警察署 交通課 電話番号 092-929-0110
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