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マイナンバー制度に便乗した不審な電話などにご注意ください!

記事ID:0003623 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 マイナンバーが通知されることに関連して、「口座番号を教えてほしい」「個人情報を調査する」などといった不審な電話などに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。マイナンバー制度に便乗した不審な電話、メール、手紙、訪問などには十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

全国の相談事例

  • 行政機関を名乗って、「マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」との電話があった。本当か。(60代、女性)
  • 「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。本当に行政機関がそのような調査をしているのか。(60代、女性)
  • 知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ、「私が管理する」と言ったので、不審に思い、電話を切ったが本当か。(60代、男性)

注意してほしいこと

マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きの際に

  • 国の関係省庁や自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報家族構成や年金、保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
  • ATMの操作をお願いすることも一切ありません。

 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。

 マイナンバーは簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。
 また、配達員が代金を要求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。

 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて、自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

少しでも不審に思ったら

 筑紫野市では、市内にお住まいの人を対象に、商品の売買やサービス・訪問販売のトラブルなど、消費生活についての相談や困りごとを一緒に考え・解決するためのお手伝いをする相談窓口を設けています。電話でも受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

日時

毎週 月曜日から金曜日まで(祝日・市役所閉庁日を除く)9時から11時45分まで、13時から16時30分まで

場所

筑紫野市消費生活センター(市役所 2階)

電話番号

092-923-1741

   ※マイナンバー制度の詳細については、個人番号(マイナンバー)通知カードおよび個人番号カードについてをご覧ください。

関連リンク

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(総務省)<外部リンク>

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