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個人番号(マイナンバー)通知カードおよび個人番号カードについて
※マイナンバー制度に便乗して、個人情報や口座番号などを聞き出そうとする詐欺まがいの行為などが報告されています。
詳しくは、「マイナンバー制度に便乗した不審な電話などにご注意ください!」をご覧ください。
個人番号(マイナンバー)通知カード
通知カード
- マイナンバーと基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)が記載された紙製のカードです。
※通知カードを本人確認書類として使用することはできません。 - マイナンバーは、社会保障に関する手続きや税の申告などで利用します。通知カードを紛失した場合は、市民課にお問い合わせください。
- 通知カードに記載された情報に変更がある場合、通知カードの記載欄に変更後の情報を記載しますので、市民課窓口まで通知カードをお持ちください。
- マイナンバーが不正に使われる恐れがある場合を除き、マイナンバー変更の受付はできません。
通知カードを受け取れなかった場合
通知カードは、国の機関から簡易書留で送られます。
不在等の理由で通知カードの受け取りができなかった場合、市民課に返戻され、保管されます。
保管されている通知カードについては、市民課窓口での受け取りが可能です。
市民課窓口に来ることが困難な場合や、やむを得ない理由(DV被害等)により住所地での受け取りができない場合は、市民課にお問い合わせください。
【市民課での受け取りに必要なもの】
- 本人(同一世帯の人)が受け取る場合
- A 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード、身体障害者手帳などのうち1点
- B Aをお持ちでない人は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行している在学証明書、医療受給者証などのうち2点(氏名と生年月日または住所が記載されているものに限ります)
- 代理人が受け取る場合
- 代理人のAまたはBの書類
- 本人のAまたはBの書類(コピー可)
- 法定代理人(15歳未満の未成年者の親権者や後見人)である場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 法定代理人以外の場合は委任状
個人番号(マイナンバー)カード
個人番号カード(表面)
個人番号カード(裏面)
- 個人番号カードの取得は任意(希望する人)です。
- 個人番号カードは、マイナンバーと基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を記載した顔写真付きのICカードです。本人確認書類として利用できるほか、e-Tax等の電子申請などが行える公的個人認証サービス機能を標準搭載します。
- 初回発行手数料は無料です。
個人番号カードの有効期間は20歳以上の人は発行後10回目の誕生日まで、未成年の人は5回目の誕生日までです。 - 個人番号カードに搭載される公的個人認証サービス電子証明書の有効期間は発行後5回目の誕生日となります。
- 個人番号カードに記載された情報に変更がある場合、個人番号カードの記載欄に変更後の情報を記載しますので、市民課窓口まで個人番号カードをお持ちください。
- 個人番号カードを紛失した場合は、市民課にお問い合わせください。
※現在、個人番号カードの交付については、申請から1ヶ月程度時間がかかります。
個人番号カードの申請方法など、詳しくは「個人番号カード総合サイト」<外部リンク>をご覧ください。
※返信用封筒の有効期間が延長されました。
差出有効期間が平成29年10月4日までと記載されている封筒であっても令和4年5月31日まで有効な封筒として使用可能です。
新たに返信用封筒が必要な人は、「封筒材料のダウンロード」[PDFファイル/768KB]から印刷してお使いください。
制度の概要については「マイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要をお知らせします」をご覧ください。
住民基本台帳カードついて
- 平成27年12月で住民基本台帳カードの発行・交付が終了しました。
- 平成27年12月までに交付した住民基本台帳カードは、表面に記載している有効期間まで有効です。
※住民基本台帳カードをお持ちの人が、個人番号カードを取得した場合、住民基本台帳カードは廃止になります。(重複して所持することはできません)
個人番号カードと住民基本台帳カードの発行・利用期間イメージ図
住民基本台帳カードでの公的個人認証サービスについて
- 住民基本台帳カードの公的個人認証サービス電子証明書の有効期間は電子証明書の申請をした日から3年です。(住民基本台帳カード表面の有効期間とは異なりますのでご注意ください)
- 住民基本台帳カードでの公的個人認証サービス電子証明書の発行および更新の業務については、平成27年12月22日(火曜日)で終了しました。
- 平成28年1月4日(月曜日)以降の電子証明書の発行は、個人番号カードのみとなります。ただし、個人番号カードの即日交付はできないため、確定申告の時期に間に合わない場合も考えられますのでご注意ください。
- e-Taxなどで引き続き公的個人認証を利用する場合には、住民基本台帳カードを個人番号カードに切り替える必要があります。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関するお問い合わせ先
社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関する基本的な疑問点にお答えします
デジタル庁ホームページ「社会保障・税番号制度」<外部リンク>について
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日 9時30分から20時まで
土曜、日曜、祝日 9時30分から17時30分まで
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応も同様です)
通知カード、個人番号カードに関するコールセンター
日本語窓口
0570-783-578 (全国共通ナビダイヤル)
外国語窓口(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
0570-064-738 (全国共通ナビダイヤル)
平日 8時30分から17時30分まで
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