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筑紫野市固定資産評価審査委員会

記事ID:0001480 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 地方税法の規定において、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、各市町村に設置された固定資産評価審査委員会に不服の審査を申出ることができることとなっています。
 筑紫野市では、この規定に基づき「筑紫野市固定資産評価審査委員会」を設置し、不服内容の審査を行っています。
 この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当であると認められる場合には固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、評価額が変更されます。

固定資産評価審査委員会への審査申出については、

をご参照ください。

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