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各年度ごとの価格と審査申出事項について
基準年度 (令和6年度) |
第2年度 (令和7年度) |
第3年度 (令和8年度) |
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基準年度(令和6年度)の賦課期日(令和6年1月1日)に所在する土地または家屋 | その土地または家屋の基準年度の価格(※A) | 据置価格(※A) | 据置価格(※A) |
その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する(※1) | |||
土地の修正価格(※2) | |||
その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する(※1)(※B) | 据置価格(※B) | ||
その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する(※1) | |||
土地の修正価格(※2) | |||
土地の修正価格(※2)(※B) | 据置価格(※B) | ||
その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する(※1) | |||
土地の修正価格(※2) | |||
第2年度において新たに固定資産税を課税されることとなる土地または家屋 | その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する(※1)(※B) | 据置価格(※B) | |
その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する(※1) | |||
土地の修正価格(※2) | |||
第3年度において新たに固定資産税を課税されることとなる土地または家屋 | その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する(※1) |
(※1)地目の変換、家屋の改築等によって基準年度の価格によることが適当でないと市町村長が認める場合。
(※2)土地について、第2年度、第3年度に地価下落があり、価格を据え置くことが適当でないと市町村長が認める場合など。
(※A)については第2年度、第3年度での、審査申出はできません。
(※B)については第3年度での、審査申出はできません。