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届出保育施設等に通う第3子以降の保育料を助成します

記事ID:0049545 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

概要

 保護者の所得やきょうだいの年齢に関係なく、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、届出保育施設(基準適合施設)及び企業主導型保育施設(以下、届出保育施設等という)を利用する第3子以降の保育料を助成します。

対象となる世帯

保護者が筑紫野市に居住しており、以下の(1)~(3)のすべてを満たす世帯。

(1)保護者と生計が同一で、監督・監護される者が3人以上いる

(2)0歳児から2歳児までを養育する

(3)保護者に保育の必要性が認められる(保護者が家庭保育できない)

助成の内容

第3子以降の子ども(0歳児から2歳児)が届出保育施設等を利用する場合の保育料が助成されます。

対象となる経費:届出保育施設等の利用料のみ

※ただし、食材料費・日用品・文房具・行事参加費・通園送迎費等は対象外です。

月額上限
対象となる利用施設 対象の学年齢 月額上限
届出保育施設(基準適合施設) 0歳児から2歳児 42,000円
企業主導型保育施設 0歳児 37,100円
1歳児、2歳児 37,000円

 

※月途中で市町村間の転出入、認定期間の終了・開始がある場合は、上限額を日割り計算します。

 (計算式)月額上限×認定期間÷認定開始月の土日含む日数=日割り上限額(1円未満切り捨て)

 

手続きについて

保育の必要性の認定と保育料の償還払いについて申請が必要です。

保育の必要性の認定 

手引きおよび下記「申請に必要な書類」を参照のうえ、必要書類を提出してください。

※認定の申請は年度ごとに必要です。

第3子以降保育料助成の手引き [PDFファイル/535KB]

提出期限:施設を利用開始する前日まで

提出先:こども政策課

保育料の償還払い

一旦、保育料を施設にお支払いいただきますが、請求書の提出により償還払いします。

申請に必要な書類

 1. 第3子以降を養育する多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書 [PDFファイル/610KB]

   《記入例》第3子以降を養育する多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書 [PDFファイル/648KB]

 2. 家庭で保育できないことを証明する書類(表1参照) 

 3. 該当する場合に必要な書類(表2参照)

※一度認定を受けた後、保育が必要な事由が変更となった場合は変更申請が必要です。詳しくはこども政策課へお尋ねください。

表1 家庭で保育できないことを証明する書類

職務等内容 提出書類 注意点など

・就労の人

・育児休業中の人

・自営業の人

・農業の人

就労証明書 [PDFファイル/198KB]

勤務先の証明が必要。

証明日から1カ月以内に提出してください。

勤務時間が月64時間以上必要です。

 

育児休業中の人は、表2の「育児休業に係る申立書」の提出が必要。

※保護者で育児休業中の人がいる場合、対象児童が育児休業より前に届出保育施設などに入所している必要があります。

 

自営業の人は事業内容がわかるもの(名刺・パンフレットなど)の添付が必要。

 

農業をしている人は確定申告書の写しの添付が必要。

就労証明書 [Excelファイル/93KB]
《記入例》就労証明書 [PDFファイル/247KB]

病気療養中の人、障がいがある人

申立書(病気療養中の人) [PDFファイル/77KB]

診断書の原本または障害者手帳の写しの添付が必要。

 

なお、診断書については、病名のみではなく、家庭で保育できない理由や期間がわかる内容であること。

 

障害者手帳などに有効期間がある場合は、有効期間の記載のある部分の写しも必要。

申立書(病気療養中の人) [Excelファイル/44KB]
《記入例》申立書(病気療養中の人) [PDFファイル/110KB]
看護・介護をしている人 申立書(介護等従事者用) [PDFファイル/87KB]

診断書の原本または介護保険認定結果通知書などの写しの添付が必要。

診断書については、病名のみではなく、症状や期間がわかる内容であること。

申立書(介護等従事者用) [Excelファイル/47KB]
《記入例》申立書(介護等従事者用) [PDFファイル/127KB]
在学中の人 在学証明または学生証(写)

時間割表の添付が必要。

受講時間が月64時間以上必要。

出産(予定)の人 母子健康手帳(写し)

保護者氏名および分娩予定日がわかるページの写しが必要。

認定期間は産前6週から産後8週までの期間です。

求職活動中の人 申立書(求職活動中の人) [PDFファイル/98KB]

求職活動中での認定期間は、認定開始日から90日の属する月末までです。

期間内に就労証明書の提出がない場合は認定取消になります。

なお、同一の事由(求職活動中)での再認定はできません。

申立書(求職活動中の人) [Excelファイル/44KB]
《記入例》申立書(求職活動中の人) [PDFファイル/149KB]

※認定希望日時点で有効な「支給認定通知書」(発行日から3か月以内のもので認可保育所等入所申込書に基づき発行)がある場合、必要書類に代えて、「支給認定通知書」の写しを保育の必要性を確認するための書類とすることができます。 

表2 該当する場合に必要な書類
提出書類 内容

住民税の課税証明書、納税通知書または特別徴収税額の決定・変更通知書

(住民税が課税されている保護者1人のもののみで可)

児童が企業主導型保育施設に通い、保護者の住民票が基準日時点で筑紫野市にない場合

(1)4月から8月の保育料の助成を受ける場合:令和7年1月1日時点

(2)9月から3月の保育料の助成を受ける場合:令和8年1月1日時点

(1)親権者の戸籍謄本 または (2)事件係属証明書

(1)ひとり親 または (2)離婚協議中の場合。

申立書(同一生計である旨の申立) [PDFファイル/89KB]

対象児童のきょうだいが別居していて同一生計の場合。

添付書類として、別居の子が学生の場合は、学生証および月額5万円以上の送金記録(直近1年分)が必要です。

学生以外の場合は、月額5万円以上の送金記録(直近1年分)が必要です。

育児休業中に係る申立書 [PDFファイル/53KB]

育児休業を取得する人で、対象児童が届出保育施設等の継続入所を希望する場合。

なお、対象児童が保護者の育児休業取得より前に届出保育施設等に入所している必要があります。

償還払い請求に必要な書類

第3子以降を養育する多子世帯利用給付請求書 [PDFファイル/148KB]

※施設から受領した保育料の領収証をあわせてご提出ください。

 領収証がない場合は、通帳の写しおよび利用料がわかるものをご提出ください。

 

請求書の提出締切日

3か月に一度ご請求ください。提出期限を過ぎると受付できず、助成ができません。あらかじめご了承ください。

4月分から6月分:令和8年7月10日(金曜日)まで

7月分から9月分:令和8年10月10日(金曜日)まで

10月分から12月分:令和9年1月10日(金曜日)まで

1月から3月分:令和9年4月7日(水曜日)まで(金曜日)(厳守)

提出先 筑紫野市役所2階 こども政策課 (郵送の場合は各締切日必着)

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