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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。共同親権についてもこの法律に定められています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。主な改正内容は以下の通りです。詳しくは、法務省、こども家庭庁のホームページ、パンフレットなどをご確認ください。
法務省ホームページ<外部リンク>
こども家庭庁ホームページ<外部リンク>
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。以下のようなことは、このルールに違反する場合があります。
暴力や相手を怖がらせるような言動
他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
特段の理由なく他方の親に無断でこどもの住む場所を変えること
特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
ただし、暴力や虐待などから逃れるためなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
すべてはこどもの利益のために
親権者はこどもの世話やお金、物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の場合
日常のことは、一方の親で決められる
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話しあって決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力や虐待等から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
養育費の詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ(養育費)<外部リンク>
養育費の相談については「養育費の相談について」のページをご覧ください。
取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
筑紫野市では、養育費確保のための支援事業を行っています。詳しくは「ひとり親の養育費確保を支援します」のページをご覧ください。
法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※民法等の一部を改正する法律の施行後(令和8年4月1日以降)に離婚した場合が対象です。
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流とは、こどもと離れて暮らしている親が、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ父母が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。「こどもの幸せ」のために親子交流や父母以外の親族との交流が安全に行われるよう、ルールの見直しが行われました。
親子交流の詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ(親子交流)<外部リンク>
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
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