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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。
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こどもの健やかな成長のために
こどもにとって両親の離婚はとても大きな出来事です。
こどもがそれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。
養育費とは
養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。
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養育費の相談については「養育費の相談について」のページをご覧ください。
また、筑紫野市では、養育費確保のための支援事業を行っています。詳しくは「ひとり親の養育費確保を支援します」のページをご覧ください。
親子交流(面会交流)とは
親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしている親が、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ父母が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合などで、相手方からDV被害を受ける恐れがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。
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