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養育費の相談について

記事ID:0492528 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。

 未成熟の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。

 平成23年の民法改正により、離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流および養育費の分担が明文化されました。また、平成15年4月に母子及び寡婦福祉法(平成26年4月母子及び父子並びに寡婦福祉法に改正)において扶養義務の履行が規定され、養育費支払いの責務等が明記されています。

 この世に生を受けた子どもに親としてその生活を保障し、心の成長を支えることは、当然の責任です。養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。

 

養育費・ひとり親110番

 ひとり親サポートセンターにおいて、弁護士による養育費についての相談を受け付けています。

詳しくは、福岡県ホームページ<外部リンク>【養育費相談の内容】をご覧ください。

ひとり親サポートセンター 春日センター

電話番号 092-584-3931

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