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養育費の相談について

記事ID:0492528 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。

 養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。

 この世に生を受けた子どもに親としてその生活を保障し、心の成長を支えることは、当然の責任です。養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。

 

養育費・ひとり親110番

 ひとり親サポートセンターにおいて、弁護士による養育費についての相談を受け付けています。

詳しくは、福岡県ホームページ<外部リンク>【養育費相談の内容】をご覧ください。

ひとり親サポートセンター 春日センター

電話番号 092-584-3931

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