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ひとり親の養育費確保を支援します
養育費とは、子どもが自立するまでに必要な衣食住の経費、教育費、医療費などで、子どもの健やかな成長のために必要な費用であり、民法において離婚の際に父母が協議して定めることとされています。ひとり親家庭にとって養育費は、子どもの健やかな成長のため生活を支える大切なものです。ひとり親家庭の養育費の継続した履行確保を図るため公正証書等の作成にかかる費用や養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助する制度を実施します。
ひとり親の養育費確保を支援します [PDFファイル/478KB]
養育費に関する公正証書等作成支援事業
養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用に対して、補助金を交付します。
令和5年4月1日以降に作成した公正証書等(※)が対象となります。
※強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義としての効力を有するもの
対象者
20歳未満の児童を現に扶養しているひとり親であって、次の要件をすべて満たす人
(1)筑紫野市に居住していること
(2)養育費の取決めに係る経費を負担していること
(3)養育費の取決めに係る公正証書等を有していること
(4)過去に同様の補助金を交付を受けていないこと
対象となる経費
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた、公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除きます。)
- 家庭裁判所の養育費請求調停および夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本など添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代
- 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代(離婚請求および養育費請求の費用に限ります。)、戸籍謄本など添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代
補助金額
対象となる経費の全額(上限3万円) ※1人1回限り
申請期限・窓口
(申請期限) 公正証書等を作成した日の翌日から起算して6カ月以内
(申請窓口) 筑紫野市役所 こども政策課
※対象者本人が申請ください。
※申請前に内容の事前確認にご協力ください。
必要となる書類
(1)児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限ります。)
(2)本人および対象児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し(児童扶養手当を受給している場合は省略可能です。原則、交付から3カ月以内のものに限ります。)
(3)補助対象となる経費の額が確認できる書類の写し
※領収書には、あて先、領収に係る金額・年月日、内容、領収者の住所・氏名・領収印が必要です。ただし、郵便局および官公署が発行する領収書やレシートについては、領収に係る金額・年月日のみで可能です。
(4)養育費の取決めをした公正証書等の写し
(5)補助金に係る振込先が確認できる通帳等の写し
※その他、市長が必要と認めるものをお願いすることがあります。
養育費保証契約締結支援事業
養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)に対して、補助金を交付します。
令和5年4月1日以降に締結した養育費保証契約(※)が対象となります。
※養育費の未払いが発生した場合に、保証会社が立替、督促することを内容とする契約
対象者
20歳未満の児童を現に扶養しているひとり親であって、次の要件をすべて満たす人
(1)筑紫野市に居住していること
(2)児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること
(3)養育費の取決めに係る公正証書等を有していること
(4)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
(5)過去に同様の補助金を交付を受けていないこと
対象となる経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料(初回のものに限ります。)として本人が負担する費用
補助金額
対象となる経費の全額(上限5万円) ※1人1回限り
申請期限・窓口
(申請期限) 養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6カ月以内
(申請窓口) 筑紫野市役所 こども政策課
※対象者本人が申請ください。
※申請前に内容の事前確認にご協力ください。
必要となる書類
(1)児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限ります。)
(2)本人および対象児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票の写しおよび所得課税証明書(児童扶養手当を受給している場合は省略可能です。原則、交付から3カ月以内のものに限ります。)
(3)保証会社と養育費保証契約を締結するときの保証料(初回のものに限ります。)の額が確認できる書類の写し
(4)養育費の取決めをした公正証書等の写し
(5)保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(保証期間は1年以上のものに限ります。)
(6)補助金に係る振込先が確認できる通帳等の写し
※その他、市長が必要と認めるものをお願いすることがあります。
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