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認可保育所(園)へ入所中の手続きについて
現在、認可保育所(園)へ入所中の人で、教育・保育給付認定申請など入所申込書類の提出後に、世帯の状況などの変更が生じた場合は、こども政策課へ書類の提出が必要です。
教育・保育給付認定の区分(標準保育時間・短時間保育など)は、月単位での切り替えとなります。変更したい月の前月25日までに、こども政策課へ書類をご提出ください。
保育の認定内容・保育時間が変更となる場合
- 教育・保育給付認定変更申請書 [PDFファイル/92KB]
- 教育・保育給付認定変更申請書(記入例) [PDFファイル/110KB]
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家庭で保育できないことを証明する書類(表1)の提出が必要です。
家庭で保育できないことを証明する書類
職務等内容 | 提出書類 | 注意点など |
---|---|---|
・就労(予定)の人 ・育児休業中で継続利用の人 ・自営業の人 ・農業の人 |
就労証明書 [PDFファイル/197KB] |
勤務先の証明が必要。 証明日から1カ月以内にご提出ください。 勤務時間が月64時間以上必要です。 育児休業延長などで期間が変わる場合は再提出が必要です。 自営業の人は事業内容がわかるもの(名刺・パンフレットなど)の添付が必要。 農業をしている人は確定申告書の写しの添付が必要。 |
就労証明書(記入例) [PDFファイル/247KB] | ||
病気療養中、障がいがある人 | 申立書(病気療養中の人等) [PDFファイル/77KB] |
診断書の原本または障害者手帳などの写しの添付が必要。 なお、診断書については、病名のみではなく、家庭で保育ができない理由や期間がわかる内容であること。 障害者手帳などに有効期間がある場合は、有効期間の記載のある部分の写しも必要。 |
申立書(病気療養中の人等)記入例 [PDFファイル/110KB] | ||
看護・介護をしている人 | 申立書(介護等従事者用) [PDFファイル/87KB] |
診断書の原本または介護保険認定結果通知書などの写しの添付が必要。 診断書については、病名のみではなく、症状や期間がわかる内容であること。 |
申立書(介護等従事者用)記入例 [PDFファイル/127KB] | ||
在学中の人 (職業訓練校含む) |
在学証明または学生証(写) |
時間割表の添付が必要。(父母のみ) 受講時間が月64時間以上必要。 |
出産予定の人 | 母子健康手帳(写し) | 保護者氏名および分娩予定日がわかるページの写しが必要。 |
求職活動中の人 | 申立書(求職活動中の人) [PDFファイル/101KB] |
求職活動中での教育・保育給付認定期間は退職日から90日の属する月末までです。期間内に就労証明書の提出がない場合は退所となります。なお、同一の事由(求職活動中)での再認定はできません。 |
申立書(求職活動中の人)記入例 [PDFファイル/99KB] |
在園児の下の子が出生し、育児休業を取得する場合
筑紫野市では、保育所、認定こども園などに通所中の児童は、育児休業取得後も継続して保育所などの利用を希望する場合、保護者の申し出により保育の必要性が認められる場合に限り、育児休業中の継続入所を実施しています。
詳しくは、育児休業中の継続入所の手続きをご覧ください。
退所する場合
※遅くとも退所(園)日の10日前までにご提出ください。
※退所(園)理由が転出による場合、住民票の異動日の月末まで保育所(園)に在籍可能です。
ただし、住民票の異動日が1日の場合は、前月の月末までの在籍となりますのでご注意ください。
例えば、7月1日に住民票を異動した場合、保育所(園)に在籍できるのは6月30日までです。
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