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育児休業中の継続入所の手続き

記事ID:0036207 更新日:2024年6月13日更新 印刷ページ表示

育児休業中の継続入所とは

筑紫野市では、保育所、認定こども園などに通所中の児童については、育児休業取得後も継続して保育所などの利用を希望する場合、保護者の申し出により保育の必要性が認められる場合に限り、育児休業中の継続入所を実施しています。

育児休業中の継続入所の手続きについて [PDFファイル/1.02MB]

対象者

育児休業を取得する人で保育所などの継続入所を希望する人

※育児休業中の継続入所は、育児休業前から市内の認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所に入所している児童に限ります。​

※継続入所を希望しない場合は退園届の提出が必要となります。退園日の10日前までにこども政策課にて手続きください。

必要書類

次の書類を市所管課に提出ください。

1.育児休業に係る申立書(保育所入所継続申請用) [Wordファイル/18KB]

2.育児休業証明書 [Wordファイル/40KB] (就労先での証明が必要です。)

※育児休業期間の記載のある就労証明書を提出済で、育児休業開始日の変更が同月内で保育短時間の開始月に変更がない場合は、育児休業証明書の提出を省略することができます。

3.教育・保育給付認定変更申請書 [Excelファイル/23KB]

提出期日・提出先

出産日の翌月20日までにこども政策課に提出

※出産日と同月内の提出に限り、入所施設への提出が可能です。

保育時間の変更

認定開始月

育児休業開始月の翌月(開始日が月初日の場合は当月)から「保育短時間(8時間)」に変更となります。

なお、育児休業中の継続入所期間は、育児休業終了日が属する月末までです。

(例)7月15日に出産し、育児休業開始日が9月10日の場合、10月1日から保育短時間に変更

育休継続例

保育必要量

保育必要量が「保育標準時間(11時間)」から「保育短時間(8時間)」に変更となります。

育休継続例2

育児休業中の継続入所児は、延長保育の利用ができません。時間内の送迎にご協力をお願いします。

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