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令和6年11月から児童扶養手当制度の一部が改正になります

記事ID:0037777 更新日:2024年9月19日更新 印刷ページ表示

令和6年11⽉分(令和7年1⽉⽀払予定)から第3⼦以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられます。

「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ [PDFファイル/123KB]

1 第3子以降の加算額の引上げ

 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
 (第1子と第2子の手当月額は変更ありません。)

令和6年11月分からの手当の月額
児童3人目以降 令和6年10月分まで 令和6年11月分から
全部支給 1人につき6,450円加算 1人につき10,750円加算
一部支給 1人につき3,230円から6,440円加算 1人につき5,380円から10,740円加算

 

2 所得限度額の引上げ

 手当額は、前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得に応じて決定します。受給資格者本⼈の所得により全部⼜は⼀部の額が⽀給停⽌であった⽅は、⽀給額が上がる場合があります。

児童扶養手当所得制限限度額表

扶養親族等の数

受給資格者本人

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者

(※変更なし)

全部支給

(令和6年10月分まで)

全部支給

(令和6年11月分から)

一部支給

(令和6年10月分まで)

一部支給

​(令和6年11月分から)

所得額 所得額 所得額 所得額 所得額
0人 490,000円 690,000円 1,920,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 870,000円 1,070,000円 2,300,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 1,450,000円 2,680,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 1,830,000円 3,060,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人目以降 1人につき380,000円加算

 

3 制度改正による手続き

 所得額が上記の所得制限額の範囲内で児童扶養手当の受給資格を持っていない人は、申請が必要となります。その他の要件については「児童扶養手当とは」をご覧ください。
​ ※令和6年11月分からの児童扶養手当の受給のためには、令和6年10月末までに申請が必要です。

 すでに受給資格がある人は、令和6年度の現況届により手当額の算定を行いますので、必ず現況届の提出をお願いします。

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