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よくあるご質問
定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問を掲載しています。
所得税の定額減税についてはこちらをご覧ください。<外部リンク>
目次
Q6 源泉徴収票の摘要欄に控除外額が記載されていた場合は、不足額給付が支給されますか。
Q7 令和6年中に子どもが生まれました。今回の不足額給付の対象になりますか。
Q8 死亡した家族宛に不足額給付の書類が届きましたが、どうしたらよいですか。
Q9 知らない番号から電話がかかってきました。市役所からの電話ですか。
Q1 私は不足額給付の対象ですか。
支給対象者には、7月下旬から順次、定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせまたは定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書をお送りします。なお、市が対象であることを確認できない人は申請が必要ですので、8月下旬までにどちらも届かない場合は、コールセンターへご連絡ください。 対象者確認のためのフローチャートはこちら
Q2 不足額給付金はどこから支給されますか。
令和7年度個人住民税を課税している市町村(令和7年1月1日にお住まいの市町村)です。
Q3 いくら支給されますか。
対象者ごとに異なります。支給のお知らせまたは確認書に支給金額および算出式が記載されていますので、ご確認ください。
Q4 どうやって申請しますか。
- 「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」が届いた人は、振込口座の変更など、お知らせに記載されている内容に変更がある場合は令和7年8月8日(金曜日)までにコールセンターへご連絡ください。変更がない場合、手続きは不要です。
- 「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」が届いた人は、確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に期限内に同封の返信用封筒で返送してください。
- 対象となると思われる人のうち8月下旬までに市から通知が届かない場合は、申請が必要となる場合がありますので、コールセンター(092-923-8770)にご連絡ください。
Q5 非課税ですが、対象となりますか。
定額減税や低所得世帯向け給付金のいずれも対象とならなかった場合は、不足額給付2の対象となる可能性があります。
Q6 源泉徴収票の摘要欄に控除外額が記載されていた場合は、不足額給付が支給されますか。
令和6年度調整給付の対象でない場合、もしくは、控除外額が令和6年度調整給付の額を上回っている場合は、不足額給付の対象となることが見込まれます。なお、複数か所からの収入がある場合には、すべての課税状況から総合的に判断する必要があります。
Q7 令和6年中に子どもが生まれました。今回の不足額給付の対象になりますか。
個人住民税の定額減税額(1万円/人)は、令和5年12月31日現在の状況で判断しますので、対象になりませんが、所得税の定額減税額(3万円/人)は、令和6年12月31日現在の状況で判断しますので、不足額給付の対象になります。
Q8 死亡した家族宛に不足額給付の書類が届きましたが、どうしたらよいですか。
確認書や申請書提出前に亡くなられている場合は、受給権がありません。※通知書類等の印刷時期の関係で届くことがあります。申し訳ありませんがご了承ください。確認書や申請書の提出後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
支給のお知らせの場合は、令和7年8月8日(金曜日)までに亡くなられた場合は、受給権がありません。
Q9 知らない番号から電話がかかってきました。市役所からの電話ですか。
筑紫野市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター(電話番号:0929238770)から電話をおかけすることがあります。
提出書類に不備があった場合に、記入内容の確認や本人確認をさせていただきますのでご協力ください。
ただし、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに市や警察にご連絡ください。
Q10 不足額給付は、差押えまたは課税の対象になりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。また、所得税等を課さないこととされています。