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令和6年度市県民税の定額減税について

記事ID:0035260 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されることになりました。

以下の情報は、国から現在公表されている内容となります。

定額減税対象者

 令和6年度の市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人

ただし、以下に該当する人は対象外となります。

  • 令和6年度市県民税が非課税の人
  • 令和6年度市県民税が均等割のみ課税の人 

※定額減税は、税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書など)を基に算出し、控除しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません

定額減税額

​ 令和6年度市県民税について、納税義務者の所得割額から、下記の減税額を控除します。

(1)納税者(本人)1万円

(2)控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円

例:納税者(本人)、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合の定額減税額

 納税者(本人)+3人×1万円=4万円

※減税額の合計額が納税義務者の所得割額を超える場合には、所得割額が限度額です。控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割額から、1万円を控除します。

所得税の定額減税は、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

定額減税の実施方法

定額減税の対象とならない人は、通常通りの徴収方法となります。

(1)普通徴収(納付書や口座振替など)の場合

普通徴収

第1期分の税額から定額減税を行い、控除しきれない部分は第2期分以降の税額から順次控除を行います。

(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

年金特徴

令和6年10月分支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の税額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

(3)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

特徴

令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。

定額減税額の確認方法

 定額減税額は次の通知書において確認することが出来ます。

(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書

(2)給与からの特別徴収の場合

給与所得などに係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書

※徴収方法が複数ある人は令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書にて定額減税額の確認をお願いします。

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