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定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
令和6年に定額減税(所得税3万円、住民税1万円)が行われ、定額減税しきれないと見込まれる人に対し定額減税補足給付金(調整給付)を支給しました。令和6年中の所得及び定額減税済額が確定し、定額減税しきれなかった額が調整給付の額を上回る場合、その不足額を「不足額給付」として支給します。
よくあるご質問はこちらをご覧ください。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に筑紫野市に住民登録がある人(注)で、次のパターンのどちらかに該当する人
(注)令和7年1月1日に筑紫野市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が支給されます。
定額減税しきれず不足額が生じた人(不足額給付1)
令和6年に実施した定額減税額と調整給付との合計額が定額減税可能額(定額減税の適用を受けることができる上限額)に満たない人
※定額減税可能額の扶養親族数は、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。所得税は令和6年12月31日、住民税は令和5年12月31日現在の状況で算出します。
※支給額は1万円単位に切り上げた額です。
定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人(不足額給付2)
以下の要件すべてを満たす人
- 令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割の定額減税前の税額が0円の人
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得額48万円超のいずれかに該当する人
- 低所得世帯向け給付の世帯主や世帯員に該当しない
※低所得世帯向け給付とは以下の給付を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
不足額給付 対象者確認フローチャート
調整給付金の対象者となるかは以下のフローチャートを参考にしてください。
手続きについて
対象者には筑紫野市からお知らせまたは確認書を7月下旬以降順次送付します。確認書が届いた場合は手続きが必要です。お知らせまたは確認書のどちらも届かなかった人のうち、支給対象だと思われる人は、申請書の提出が必要となる場合がありますのでコールセンターへご連絡ください。
- 支給対象者のうち、公金受取口座を登録されている人または令和6年度調整給付を筑紫野市から本人口座で受給した人
支給額や支給予定日を記載した「筑紫野市定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」を送付しています。振込口座の変更など、お知らせに記載されている内容に変更がある場合は令和7年8月8日(金曜日)までにコールセンターへご連絡ください。変更がない場合、手続きは不要です。
2.支給対象者のうち、上記1に該当しない人
対象者であることが確認できた人に「筑紫野市定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」を送付しますので、確認書の記載内容をご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入し、本人確認書類などと一緒に同封の返信用封筒で郵送してください。
令和6年1月2日以降に転入した人の手続き
令和7年1月1日時点で筑紫野市に住民登録がある人で、令和6年1月2日から令和6年12月31日の間に筑紫野市に転入された人の不足額給付については、支給対象の判定及び支給金額の算定を行うために、前住所地における令和6年度の調整給付実績や課税状況などの筑紫野市で保有していない情報が必要になります。このため、筑紫野市では前住所地に必要情報の照会を行い、情報が判明次第、支給対象者に確認書を順次送付しています。
転入された人で確認書が届かず支給対象となる可能性がある人は、ご自身で不足額給付の支給申請をすることができます。申請する場合は、「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)」をご記入のうえ、以下の必要書類を添付し、提出してください。
申請書については、必要書類欄よりダウンロードください。また、定額減税補足給付金(不足額給付)受付窓口(筑紫野市役所2階)でも配布しています。
【必要書類】
1.「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)」
申請書 [PDFファイル/312KB]
2.調整給付金(当初調整給付分)支給確認書の写し(コピー)、支給決定通知書など
→令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の額がわかる資料をご用意ください。
3.上記2の資料をお持ちでない場合、令和6年度分個人住民税の税額通知書または課税・
非課税証明書などの写し(コピー)
4.本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
→申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、
在留カード等の写し(コピー)をご用意ください。
(注)代理人が申請書を提出する場合は、代理人と請求者(本人)の関係がわかる書類の
写し(コピー)をご用意ください。
5.受取口座が確認できる書類の写し(コピー)
→通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など受取口座の金融機関名・口座番号・
口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
提出資料から不足額給付2に該当する可能性がある人には、追加で書類の提出を求める場合があります。
筑紫野市から転出された人へのご案内
筑紫野市で定額減税補足給付金(調整給付)を受け令和6年中に市外へ転出された方の給付金額の確認
定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となる人は、令和7年1月1日に住民登録のある自治体から支給されますが、その際に定額減税補足給付金(調整給付)の金額などが分かる書類の提出を求められる場合があります。筑紫野市では、支給決定時に「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)」決定のお知らせを送付しており、この通知には給付金額の算定式及び給付金額を記載しています。なお、書類を紛失した人は、「定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」の再発行を行いますので郵送にてご依頼ください。なお、調整給付の対象であったかわからない場合はお手続きの前にコールセンター(092-923-8770)までご連絡ください。
再発行手続に必要な書類
- 再発行依頼書 [PDFファイル/174KB]
- 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
→申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写し(コピー)をご用意ください。 - 110円切手を貼った返信用封筒
→再発行した書類を送付するために利用します。書類を受け取る住所を封筒の表面に送り先住所として記載してください。
再発行依頼書郵送先
〒818-8686 筑紫野市石崎一丁目1番1号
筑紫野市役所 人事課 行政管理担当
問い合わせ
不明な点がありましたら、コールセンターへご連絡ください。
電話のかけ間違いがないよう、電話番号を十分確認してください。
また、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから本人確認をさせていただきますのでご協力ください。
筑紫野市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号:092-923-8770
受付時間:8時30分から17時まで(土・日・祝日を除く)
受付窓口
市役所2階に定額減税補足給付金(不足額給付)受付窓口を設置しています。
給付金に対する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに市や警察にご連絡ください。
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