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定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

記事ID:0043457 更新日:2025年7月2日更新 印刷ページ表示

令和6年に定額減税(所得税3万円、住民税1万円)が行われ、定額減税しきれないと見込まれる人に対し定額減税補足給付金(調整給付)を支給しました。令和6年中の所得及び定額減税済額が確定し、定額減税しきれなかった額が調整給付の額を上回る場合、その不足額を「不足額給付」として支給します。

現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否かなど)は、お答えできませんので、ご了承ください。

支給対象者

原則として令和7年1月1日に筑紫野市に住民登録がある人(注)で、次のパターンのどちらかに該当する人

(注)令和7年1月1日に筑紫野市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が支給されます。

定額減税しきれず不足額が生じた人(不足額給付1)

令和6年に実施した定額減税額と調整給付との合計額が定額減税可能額(定額減税の適用を受けることができる上限額)に満たない人

不足額給付1説明図

※定額減税可能額の扶養親族数は、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。所得税は令和6年12月31日、住民税は令和5年12月31日現在の状況で算出します。

※支給額は1万円単位に切り上げた額です。

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人(不足額給付2)

以下の要件すべてを満たす人

  1. 令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割の定額減税前の税額が0円の人
  2. 青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得額48万円超のいずれかに該当する人
  3. 低所得世帯向け給付の世帯主や世帯員に該当しない

 低所得世帯向け給付とは以下の給付を指します。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

手続きについて

対象者へのお知らせは7月下旬から8月上旬を予定しています。

問い合わせ

不明な点がありましたら、コールセンターへご連絡ください。

電話のかけ間違いがないよう、電話番号を十分確認してください。

また、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから本人確認をさせていただきますのでご協力ください。

筑紫野市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター

電話番号:092-923-8770

受付時間:8時30分から17時まで(土・日・祝日を除く)

給付金に対する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに市や警察にご連絡ください。

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