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令和6年度分の経済対策事業住宅改修工事補助金の受付は終了しました。

記事ID:0034651 更新日:2024年9月27日更新 印刷ページ表示

 

令和6年度の筑紫野市経済対策事業住宅改修工事補助金の申請受付は終了しました。

目的

 筑紫野市では、地域経済の活性化および市民生活の安定を図るため、自己の居住の用に供する住宅の所有者が市内の施工業者によって住宅の改修工事を行う場合に、経費の一部を補助金として交付します。

補助の要件

 補助対象要件(すべてに該当すること)

  1. 住宅の所有者であって、かつ、補助金の請求の際にその住宅に現に居住していること。
  2. 世帯全員(18歳以上)に市税などの滞納がないこと。
  3. 本制度による補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
  4. 暴力団関係者ではないこと。

 詳細は、担当課まで問い合わせください。​   

補助対象となる改修工事

 市内の施工業者が請け負い、その工事費が10万円以上(消費税等除く)の工事で、令和7年3月31日までに工事が竣工し完了届が提出できる以下の改修工事。

※必ず補助金交付決定を受けてから、工事に着手してください。

工事の内容

  1. バリアフリー改修工事
    手すりの設置、段差解消工事、滑り止め工事など
  2. 省エネ化改修工事
    ​壁、床、天井などへの断熱材の設置工事、省エネ設備の設置および更新工事など(太陽光発電設備を除く)
  3. 耐震補強工事
    基礎部分補強工事、筋かい・構造用合板などによる補強工事など
  4. 耐久性能改修工事
    屋根・外壁の塗装・張替工事、内部床・壁・天井の改修工事、電気設備・配線の改修工事、給排水設備・配管の改修工事、通路・塀・フェンス・擁壁・門扉および車庫の改修工事など
  5. 健康促進改修工事
    ヒートショック対策工事、シックハウス対策工事など​
  6. 生活向上改修工事
    上下水道接続工事、合併浄化槽設置工事(下水道区域外に限る)、緑化に伴う工事、防犯性向上工事など

補助金の額

 住宅改修工事に要する費用(消費税などを除く10万円以上)の10%相当額で、10万円を上限とする。ただし、他の住宅改修補助金(助成金)を受けた場合は、その補助対象となった工事費を除いた改修工事費が10万円以上のもの。

申請書などの様式

※申請書は商工観光課でも準備しています。

 詳しい内容は、チラシまたは交付要綱をご覧ください。

 

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