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令和8年度の経済対策事業住宅改修工事補助金の申請受付のご案内
令和8年度の経済対策事業住宅改修工事補助金の申請受付は4月22日(水曜日)から開始します。
住宅改修工事補助金制度チラシ [PDFファイル/1.05MB]
目的
筑紫野市では、地域経済の活性化および市民生活の安定を図るため、自己の居住の用に供する住宅の所有者が市内の施工業者によって住宅の改修工事を行う場合に、経費の一部を補助金として交付します。
補助金を申請できる人(以下のすべてに該当する人が対象です)
- 住宅の所有者で、補助金の請求時にその住宅に住んでいる。
- 市税の滞納がない。
- 本制度による補助金の交付を過去に受けたことがない。
- 暴力団関係者ではない。
補助対象となる改修工事
市内の施工業者が請け負い、その工事費が10万円以上(消費税等除く)で、令和9年3月31日までに工事が終わり完了届が提出できる改修工事。
※必ず補助金交付決定を受けてから、工事に着手してください。
補助対象工事の例
- 屋根、外壁の塗装工事
- 壁、床及び天井の改修工事
- 通路、塀、フェンス、門扉などの外構工事
- 浴室、キッチン、トイレ、洗面所などの改修工事
- 上下水道接続に伴う改修工事
- 窓などの開口部の二重サッシまたはペアガラスへの変更工事
- 省エネ設備(エコキュートなど)の設置、更新工事(太陽光発電設備を除く)
- 基礎部分の補強工事
上記以外の工事が対象工事となるかは商工観光課にお尋ねください。
工事の施工例
屋根の葺き替え工事の施工前・施工後
外壁改修工事の施工前・施工後
補助金の額
住宅改修工事に要する費用(消費税などを除く10万円以上)の10%相当額で、10万円を上限とする。ただし、筑紫野市の他の補助金(助成金)を併用する場合は、他の補助金の対象となった工事費を除いた額の10%相当額。
申請書などの様式
- 様式第1号 交付申請書 [PDFファイル/128KB]
申請時の提出書類は昨年と異なりますのでご注意ください。 - 様式第3号 変更申請書 [PDFファイル/62KB]
- 様式第5号 工事完了届 [PDFファイル/92KB]]
- 工事完了届等記入例 [PDFファイル/221KB]
- 様式第6号 工事完了証明書 [PDFファイル/49KB]
- 様式第7号 補助金請求書 [PDFファイル/59KB]
- 委任状 [PDFファイル/149KB]
申請者と同居していない人や工事業者が代理で申請する場合は必ず委任状の添付をお願いします。 - アンケート調査票 [PDFファイル/333KB]
※申請書は商工観光課でも準備しています。
申請における注意点
- 申請書の提出を代理人が行う場合は、必ず委任状の添付をお願いします。
- 対象となる工事は居住の用に供する部分のみです。併用住宅の店舗部分や居住スペースがないガレージや納屋は対象外です。また新築や建替えの工事も対象外です。
- 補助金申請後は工事費が増額となっても補助金の増額はできません。また補助金の交付決定後であっても予定していた工事を行わなかったなど、工事に変更がある場合は補助金の額が減額となる場合があります。
住宅改修工事に伴う税金減額のご案内
住宅改修を行った際、固定資産税が減額となる場合があります。詳しくは下記のページをご覧ください。
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