ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 商工業・雇用 > 商工業 > 令和7年度の経済対策事業住宅改修工事補助金の申請受付のご案内
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 土地・建築・交通・公園 > 住宅 > 令和7年度の経済対策事業住宅改修工事補助金の申請受付のご案内

本文

令和7年度の経済対策事業住宅改修工事補助金の申請受付のご案内

記事ID:0034651 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

 

令和7年度の経済対策事業住宅改修工事補助金の申請受付は4月23日(水曜日)から開始します。

この補助金は予算額(15,000,000円)に達した時点で受付を終了します。

住宅改修工事補助金制度チラシ [PDFファイル/536KB]

目的

 筑紫野市では、地域経済の活性化と市民生活の安定を図るため、自己の居住の用に供する住宅の所有者が市内の施工業者によって住宅の改修工事を行う場合に、その経費の一部を補助金として交付します。

補助金を申請できる人(以下のすべてに該当する人が対象です)

  1. 住宅の所有者で、補助金の請求時にその住宅に住んでいる。
  2. 世帯全員(18歳以上)に市税などの滞納がない。
  3. 本制度による補助金の交付を過去に受けたことがない。
  4. 暴力団関係者ではない。  

補助対象となる改修工事

 市内の施工業者が請け負い、その工事費が10万円以上(消費税など除く)で、令和8年3月31日までに工事が終わり完了届が提出できる改修工事。

※必ず補助金交付決定を受けてから、工事に着手してください。

補助対象工事の例

  • 屋根、外壁の塗装工事
  • 壁、床及び天井の改修工事
  • 通路、塀、フェンス、門扉などの外構工事
  • 浴室、キッチン、トイレ、洗面所などの改修工事
  • 上下水道接続に伴う改修工事
  • 窓などの開口部の二重サッシまたはペアガラスへの変更工事
  • 省エネ設備(エコキュートなど)の設置、更新工事(太陽光発電設備を除く)
  • 基礎部分の補強工事

上記以外の工事が対象工事となるかは商工観光課にお問い合わせください。

補助金の額

 住宅改修工事に要する費用(消費税などを除く10万円以上)の10%相当額で、10万円を上限とする。ただし、筑紫野市の他の補助金(助成金)を併用する場合は、他の補助金の対象となった工事費を除いた額の10%相当額。

申請書などの様式

※申請書は商工観光課でも準備しています。

申請における注意点

  • 申請書の提出を代理人が行う場合は、必ず委任状の添付をお願いします。
  • 市税の滞納がない証明は申請書に添付する住民票に記載された18歳以上の人(高校生を含む)全員の証明が必要です。また住民票、市税の滞納がない証明は3カ月以内に取得したものを添付してください。
  • 対象となる工事は居住の用に供する部分のみです。併用住宅の店舗部分や居住スペースがないガレージや納屋は対象外です。また新築や建替えの工事も対象外です。
  • 補助金申請後は工事費が増額となっても補助金の増額はできません。また補助金の交付決定後であっても予定していた工事を行わなかったなど、工事に変更がある場合は補助金の額が減額となる場合があります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?