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微小粒子状物質(PM2.5)の情報
福岡県では、県内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染常時監視測定局で、大気汚染物質を常時測定し、大気環境の状況を閲覧することができるホームページ「福岡県の大気環境状況<外部リンク>」において公表しています。濃度が高くなると健康への影響が懸念されるため、県が注意喚起を行う場合があります。
ホームページ「福岡県の大気環境状況<外部リンク>」では、PM2.5以外にも光化学オキシダント、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質等の常時監視測定結果についても閲覧することができますので、ご活用ください。
なお、最寄りの測定局は、太宰府市にある福岡県保健環境研究所です。
微小粒子状物質(PM2.5)とは
微小粒子状物質(PM2.5)は、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5マイクロメートル以下の非常に小さな粒子です。呼吸器疾患や循環器疾患への影響が懸念されています。
微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準(平成21年9月9日 環境省告示)
環境省告示による環境基準は以下のとおりです 。
- 1年平均値:15 µg/m³ 以下
- 1日平均値:35 µg/m³ 以下
注意喚起のための暫定的な指針
平成25年2月27日に開催された微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合において、当面、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい水準である環境基準とは別に、現時点までに得られている疫学知見を考慮して、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準を、法令等に基づかない注意喚起のための「暫定的な指針となる値」として定めています。
| レベル | 暫定的な指針となる値 | 行動のめやす | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 午前中の早めの時間帯での判断 | 午後からの活動に備えた判断 | |||
| 5時から7時 | 5時から12時 | |||
| 日平均値(µg/m³) | 1時間値(µg/m³)※3 | 1時間値(µg/m³)※3 | ||
| 2 | 70µg超 | 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者※2においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) | 85µg超 | 80µg超 |
| 1 |
70µg以下 1m³あたり35µg以下※1 |
特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 | 85µg以下 | 80µg以下 |
※1 環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。環境基準の短期基準は日平均値1m³あたり35µgであり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価。
※2 高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。
※3 暫定的な指針となる値である日平均値を一日の早めの時間帯に判断するための値。
注意喚起時の行動の目安
- 不要不急の外出や屋外での激しい運動を控える
- 換気や窓の開閉を最小限にする
- 高感受性者(小児・高齢者・呼吸器・循環器疾患のある方)はより慎重に行動する
注意喚起の区域
福岡県は4区域に区分され、筑紫野市は福岡地域に属します。
| 地域 | 市町村 |
|---|---|
| 福岡地域 |
筑紫野市、福岡市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、 宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 |
注意喚起の解除
注意喚起を行った地域内のすべての基準局で、PM2.5の1時間値が2時間連続で50µg/m³ 以下に改善した場合、解除します。改善しない場合は午前0時に自動解除されます。
微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起について
注意喚起の状況については福岡県のホームページで確認できます。また、NHK福岡放送局の総合テレビの画面で、リモコンの「d」ボタンを押すことにより、データ放送でもPM2.5の速報値をご覧いただけます。
福岡県のホームページへのリンク
- 微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について<外部リンク>
- 福岡県の大気環境状況(速報値)<外部リンク>
環境省のホームページへのリンク
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報<外部リンク>
微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A
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