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住宅性能向上(耐震+省エネ)改修工事等に補助します

記事ID:0028895 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 

 令和7年度の筑紫野市木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金の申請受付を令和7年4月23日(水曜日)から開始します。

目的

 耐震化の促進のため、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)で建築された木造戸建て住宅の住宅性能向上改修工事(耐震改修と省エネ改修を併せて行う工事)および建替えなどに伴う除却工事を行う場合に、経費の一部を補助金として交付します。

補助の対象

補助対象者(すべてに該当すること)

  1. 住宅性能向上改修工事等を行う住宅の所有者であること。(所有者の承諾があれば居住者も可)
  2. 本市の市税等の滞納がないこと。
  3. 暴力団関係者でないこと。

補助対象住宅

  1. 市内に存する昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である2階建て以下の木造戸建て住宅。
  2. 住宅性能向上改修工事:現に居住者がいること、または補助金請求時にこの住宅に居住していること。  
  3. 建替えに伴う除却工事:申請時点で居住していること、及び除却後は地震に対する安全性が確保された住宅等へ住替えをすること。

※昭和56年6月1日以降に建築確認を受け、建築された住宅を耐震改修する場合、耐震診断を受ける必要なく、商工観光課が行う「経済対策事業住宅改修工事補助金制度」を活用することができます。

経済対策事業住宅改修工事補助金制度

※補助申請に必要な耐震診断は「福岡県耐震診断アドバイザー制度」または「耐震推進協議会が行う耐震診断制度」をご活用ください。

福岡県耐震診断アドバイザー制度

◇費用
簡易診断 3,000円
一般診断(床下・小屋裏進入調査付) 6,000円

※本市の補助を受ける場合は、一般診断が必要です。

◇問い合わせ先
アドバイザー派遣事務局「生涯あんしん住宅」
電話番号 092-582-8061 ※休館日 月曜日、第3日曜日

福岡市耐震推進協議会が行う耐震診断制度

◇対象工事
​昭和25年以降、平成12年5月31日までに建築確認を受けて建てられた、木造軸組み工法・2階建てまでの戸建て住宅

◇費用
診断(​現地調査、分析、診断報告書、耐震補強提案書) 3,000円

◇問い合わせ先
福岡市耐震推進協議会事務局
電話番号 0120-861-988

※対応時間 平日10時から17時まで

補助対象となる改修工事

 補助対象工事は、補助金の交付決定後に着手し、令和8年1月30日までに工事が竣工し完了実績報告書などの必要書類を提出できる以下の工事。

  1.  耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う住宅性能向上改修工事
    ※耐震改修工事のみ行うことが必要であると認められる場合はこの限りでない
  2. 建替えなどに伴う除却工事

工事の内容

1. 住宅性能向上改修工事​

耐震改修工事
  • 接合部の補強、屋根の軽量化、基礎の補強、耐力壁(内壁)の増強、柱の補強・増強、劣化箇所の改善
  • その他耐震化が向上する工事
省エネ改修工事
  • 開口部(窓、ドアなど)または躯体(外壁、屋根、天井床など)の断熱性能を従来より向上させる工事
  • LED照明、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器の設置
  • その他省エネ性能が向上する工事

2.建替えに伴う除却工事

解体、撤去工事 

補助金の額

工事ごとの補助金の上限額
耐震改修工事 要する費用の60%相当額で、60万円を上限とする。
省エネ改修工事 要する費用の60%相当額で、20万円を上限とする。
建替えなどに伴う除却工事 除却工事に要する費用または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額の60%相当額で、60万円を上限とする。

補助申請の受付

 令和7年4月23日(水曜日)から(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)

 この補助制度は、予算額に達した時点で受付を終了します。

申請書関係のダウンロード

 ※申請書は建築課でも準備しています。

 詳しい内容はチラシまたは要綱をご覧ください。

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