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令和5年度分の住宅性能向上(耐震+省エネ)改修工事等補助金の受付は終了しました

記事ID:0028895 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

 

 ※令和5年度の筑紫野市木造戸建て住宅性能向上等補助金の申請の受付は終了しました。

 

 令和6年度の事業については決まり次第お知らせします。

目的

 耐震化の促進のため、自己の居住の用に供する住宅の所有者が住宅の住宅性能向上改修工事(耐震改修と省エネ改修を併せて行う工事)および建替えに伴う除却工事を行う場合に、経費の一部を補助金として交付します。

補助の対象

補助対象者(すべてに該当すること)

  1. 住宅性能向上改修工事は、住宅の所有者であって、かつ、補助金の請求の際にこの住宅に現に居住していること。
    建替えに伴う除却工事は、住宅の所有者であって、申請時点で現に入居していること。また、除却後は建替え等により耐震性が確保された安全な住宅へ住替えをすること。
  2. 世帯全員(18歳以下を除く)に市税等の滞納がないこと。
  3. 暴力団関係者でないこと。

補助対象住宅

 市内に存する昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である、2階建て以下の木造戸建て住宅。

※補助申請に必要な耐震診断は「福岡県耐震診断アドバイザー制度」をご活用ください。

福岡県耐震診断アドバイザー制度

◇費用
簡易診断3,000円
一般診断(床下・小屋裏進入調査付)6,000円

◇問い合わせ先
アドバイザー派遣事務局「生涯あんしん住宅」
電話 092-582-8061 ※休館日 月曜日、第3日曜日

補助対象となる改修工事

 補助対象工事は、補助金の交付決定後に着手し、令和6年1月31日までに工事が竣工し完了届等の必要書類を提出できる以下の工事。

  1.  耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う住宅性能向上改修工事
    ※耐震改修工事のみ行うことが必要であると認められる場合はこの限りでない
  2. 建替え等に伴う除却工事

工事の内容

1. 住宅性能向上改修工事​

◇耐震改修工事

  • 接合部の補強、屋根の軽量化、基礎の補強、耐力壁(内壁)の増強、柱の補強・増強、劣化箇所の改善
  • その他耐震化が向上する工事

◇省エネ改修工事

  • 開口部(窓、ドア等)または躯体(外壁、屋根、天井床等)の断熱性能を従来より向上させる工事
  • LED照明、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器の設置
  • その他省エネ性能が向上する工事

2.建替えに伴う除却工事

◇解体、撤去工事 

補助金の額

工事ごとの補助金の上限額
耐震改修工事 要する費用の60%相当額で、60万円を上限とする。
省エネ改修工事 要する費用の60%相当額で、20万円を上限とする。
建替え等に伴う除却工事 除却工事に要する費用または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額の60%相当額で、60万円を上限とする。

補助申請の受付

 令和5年8月1日(火曜日)から(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)

 この補助制度は、予算額に達した時点で受付を終了します。
 申請書は下記または建設部建築課で準備しています。

申請書関係のダウンロード

※詳しい内容については下記のチラシまたは要綱をご覧ください。

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