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住宅性能向上(耐震+省エネ)改修工事等に補助します
令和8年度の筑紫野市木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金の申請受付を令和8年4月22日(水曜日)から開始します。
目的
耐震化促進のため、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)で建築された木造戸建て住宅の性能向上改修工事(耐震改修と省エネ改修を併せて行う工事)および建替え等に伴う除却工事を行う場合に、経費の一部を補助金として交付します。
補助の要件(すべてに該当すること)
- 市内に存する昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断の結果、耐震性がないと診断された2階建て以下の木造戸建て住宅。
- 住宅の所有者であること。(所有者の承諾があれば居住者も可能)
- 本市の市税等の滞納がないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
- 令和9年1月29日までに工事が竣工し、完了実績報告書等の必要書類が提出できること。
※昭和56年6月1日以降に建築確認を受けて建築された住宅を耐震改修する場合、本補助金の対象とはなりませんが商工観光課が行う「経済対策事業住宅改修工事補助金制度」を活用できる場合があります。詳しくは下記よりご確認ください。
※補助申請に必要な耐震診断は「福岡県耐震診断アドバイザー制度」または「耐震推進協議会が行う耐震診断制度」をご活用ください。
福岡県耐震診断アドバイザー制度
◇費用
簡易診断 3,000円
一般診断(床下・小屋裏進入調査付) 6,000円
※本市の補助を受ける場合は、一般診断が必要です。
◇問い合わせ先
アドバイザー派遣事務局「生涯あんしん住宅」
電話番号 092-582-8061 ※休館日 月曜日、第3日曜日
福岡市耐震推進協議会が行う耐震診断制度
◇対象工事
昭和25年以降、平成12年5月31日までに建築確認を受けて建てられた、木造軸組み工法・2階建てまでの戸建て住宅
◇費用
診断(現地調査、分析、診断報告書、耐震補強提案書) 3,000円
◇問い合わせ先
福岡市耐震推進協議会事務局
電話番号 0120-861-988
※対応時間 平日10時から17時まで
補助対象となる改修工事
- 性能向上改修工事 ※現に居住者がいること、または補助金請求時に居住していること。
- 建替え等に伴う除却工事
- 耐震性のある住宅に建て替える、または住み替えるために解体する。(申請時点で居住していること)
- 空き家を相続または遺贈により取得し、解体する。(3年以内に取得したものに限る)
- 自らが居住する住宅を新築するため、空き家を購入し、解体する。
工事の内容
1. 住宅性能向上改修工事
耐震改修工事
- 接合部の補強、屋根の軽量化、基礎の補強、耐力壁(内壁)の増強、柱の補強・増強、劣化箇所の改善
- その他耐震化が向上する工事
省エネ改修工事
- 開口部(窓、ドアなど)または躯体(外壁、屋根、天井床など)の断熱性能を従来より向上させる工事
- LED照明、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器の設置
- その他省エネ性能が向上する工事
2.建替え等に伴う除却工事
解体、撤去工事(塀や植栽の撤去、整地などの住宅解体に付随しないものは対象外)
補助金の額
| 耐震改修工事 | 要する費用の60%相当額で、60万円を上限とする。 |
|---|---|
| 省エネ改修工事 | 要する費用の60%相当額で、20万円を上限とする。 |
| 建替えなどに伴う除却工事 | 除却工事に要する費用または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額の60%相当額で、60万円を上限とする。 |
補助申請の受付
令和8年4月22日から11月30日 9時00分から16時00分 市役所3階建築課(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)
この補助制度は、予算額に達した時点で受付を終了します。
申請書関係等のダウンロード
- 補助金交付申請書(様式1号) [PDFファイル/362KB]
- 変更交付申請書(様式3号) [PDFファイル/56KB]
- 完了実績報告書(様式5号) [PDFファイル/138KB]
- 補助金請求書(様式6号) [PDFファイル/55KB]
- 承諾書 [PDFファイル/117KB]
- 木造戸建て住宅性能向上(耐震+省エネ)改修工事等補助金チラシ [PDFファイル/1.76MB]
- 交付申請の流れと必要書類 [PDFファイル/1.15MB]
※申請書は建築課でも準備しています。
詳しい内容は当ホームページ内にあります例規集よりご覧ください。
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