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地区計画・建築協定
地区計画について
地区計画の概要
地区計画は、地区レベルのきめ細かなまちづくりのため、道路、公園の配置や建築物の用途や高さ、容積率の制限などについて、地区住民の意向を反映しつつ総合的、一体的に定め、その地区の特性にふさわしいまちづくりを進める制度です。
筑紫野市では、住民が主体となったまちづくりの実践を推進していることから、都市計画法に基づき地区計画制度を活用したまちづくりに関する条例を平成21年10月1日から施行しています。
- 筑紫野市地区計画等のまちづくりに関する条例<外部リンク>
- 筑紫野市地区計画等のまちづくりに関する条例施行規則<外部リンク>
地区計画の一覧および届出
地区名 | 当初計画決定年月日 (最終変更年月日) |
面積 | 計画図 | 計画書 |
---|---|---|---|---|
原第1地区 | 平成16年11月1日 (平成30年4月1日) |
約1.0ヘクタール | 原第1地区[PDFファイル/260KB] | 平成16年11月1日(平成30年4月1日)[PDFファイル/204KB] |
原田第1地区 | 平成17年12月28日 (平成30年4月1日) |
約13.0ヘクタール (約14.8ヘクタール) |
原田第1地区[PDFファイル/331KB] | 平成17年12月28日(平成30年4月1日)[PDFファイル/238KB] |
JR天拝山駅西側地区 | 平成19年1月29日 (平成30年4月1日) |
約11.9ヘクタール | JR天拝山駅西側地区[PDFファイル/745KB] | 平成19年1月29日(平成30年4月1日)[PDFファイル/284KB] |
古賀第1地区 | 平成19年8月24日 (平成29年12月15日) |
約44.7ヘクタール | 古賀第1地区[PDFファイル/1.5MB] | 平成19年8月24日(平成29年12月15日) [PDFファイル/239KB] |
塔原西地区 | 平成20年9月16日 (平成30年4月1日) |
約6.3ヘクタール | 塔原西地区[PDFファイル/669KB] | 平成20年9月16日(平成30年4月1日)[PDFファイル/199KB] |
筑紫第1地区 | 平成20年9月16日 (平成30年4月1日) |
約4.3ヘクタール | 筑紫第1地区[PDFファイル/314KB] | 平成20年9月16日(平成30年4月1日)[PDFファイル/202KB] |
阿志岐地区 | 平成27年7月17日 (平成30年4月1日) |
約2.9ヘクタール | 阿志岐地区[PDFファイル/552KB] | 平成27年7月17日(平成30年4月1日)[PDFファイル/213KB] |
筑紫第3地区 | 平成31年4月18日 | 約23.2ヘクタール | 筑紫第3地区[PDFファイル/338KB] | 平成31年4月18日 [PDFファイル/243KB] |
萩原・城山地区 | 令和6年3月29日 | 約12.7ヘクタール | 萩原・城山地区 [PDFファイル/1.65MB] | 令和6年3月29日 [PDFファイル/226KB] |
※図面や資料は、最新の決定した内容で掲載しています。
※平成29年1月24日に都市計画の名称を次のとおり変更しています。
「筑紫野都市計画地区計画」→「福岡広域都市計画地区計画」
手続きの流れ
地区計画の区域で建築などの工事を行うときは、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書と誓約書を添えて、筑紫野市に届け出てください。なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行ってください。この届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。また、届出の内容を変更する場合も、同じ手続きが必要です。
- 別途、開発などの協議が必要な場合があります。
- 筑紫野市の場合、地区計画の届出と建築確認申請の同時受付は行っていません。
届出に必要な書類(提出部数は2部)
- 地区計画の区域内における行為の届出書 [PDFファイル/104KB]
- 地区計画の区域内における行為の届出書 [Wordファイル/40KB]
- 誓約書 [PDFファイル/44KB]
- 誓約書 [Wordファイル/14KB]
- 建築確認申請に必要な図面(位置図、付近見取図、求積図、平面図、立面図など)
※地区計画の内容に応じて、その他必要な資料を求めることがあります。
届出内容を変更するために必要な書類(提出部数は2部)
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書 [PDFファイル/71KB]
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書 [Wordファイル/31KB]
- 誓約書(変更内容を誓約するために必要) [PDFファイル/44KB]
- 誓約書(変更内容を誓約するために必要) [Wordファイル/14KB]
- 変更した箇所がわかる新旧図面(求積図、平面図、立面図など)
※地区計画の内容(面積や意匠など)を変更した場合も、再度届出の手続きが必要です。
建築条例
建築基準法第68条の2第1項に基づき、筑紫野市では、10地区の地区計画を対象に、建築条例を施行しています。
これにより、地区計画で定めた項目のうち、建築条例で定める以下の6項目について、地区計画の区域内で建築等に着手する場合は、建築基準法上の審査対象となります。審査は、建築確認申請を提出した行政庁(福岡県)または指定確認審査機関が行いますが、地区計画などの内容に適合しなければ建築確認済証が交付されません。
- 「建築してはならない建築物」
- 「建築物の容積率の最高限度」
- 「建築物の建蔽率の最高限度」
- 「建築物の敷地面積の最低限度」
- 「壁面位置の制限」
- 「建築物の高さの最高限度」
筑紫野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例<外部リンク>
※条例に違反した場合、建築基準法に基づく違反是正措置の対象となるほか、条例に定める罰則の対象になります。
建築協定について
建築協定とは
建築基準法には、地域の皆さんの合意による良好な街づくりを促進するための建築協定制度があります。
建築協定は地域の皆さんが自らの手で建築物に関するルールを定め、お互いに守りあっていくことを約束する制度です。
建築協定は福岡県の認可が必要になります。筑紫野市においては、4地区で建築協定が締結されています。
また、建築物の建て方などについて、地区の特性に応じてきめ細かなルールを定める地区計画制度もあります。
建築協定名 | 区域 | 認可公告日 | 協定の区域および概要 |
---|---|---|---|
美しが丘A地区建築協定 | 美しが丘南5丁目の一部 | 平成22年7月12日 | 美しが丘A地区建築協定[PDFファイル/430KB] |
美しが丘B地区建築協定 | 美しが丘南4丁目の一部 | 平成31年1月8日 | 美しが丘B地区建築協定[PDFファイル/236KB] |
美しが丘C地区建築協定 | 美しが丘北2丁目の一部 | 平成22年11月26日 | 美しが丘C地区建築協定[PDFファイル/447KB] |
美しが丘D地区建築協定 | 美しが丘南6丁目の一部 | 平成25年10月18日 | 美しが丘D地区建築協定[PDFファイル/595KB] |
※区域および概要は参考資料です。詳細な確認は都市計画課窓口までお問い合わせください。
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