本文
都市計画に関するよくある質問
質問
線引きっていつ?
回答
線引きとは、いわゆる都市計画区域について「市街化区域」と「市街化調整区域」の区域区分を定めることですが、筑紫野市においての区域区分は、昭和45年12月28日に決定しています。ただし、大字西小田のみ昭和56年8月1日に決定していますのでご注意ください。
質問
開発行為とは?
回答
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
- 土地の区画の変更とは、開発区域内での、道路の新設または廃止、もしくは、水路および里道の新設および廃止を伴う建築物の敷地区画の変更をいいます。
- 土地の形の変更とは、具体的な盛土および切土の造成行為をいいます。
- 土地の質の変更とは、農地等の宅地以外への土地を宅地にする行為をいいます。
質問
開発許可制度とは?
回答
昭和30年代に始まる経済の発展、産業構造の変化等に伴って、産業と人口の都市部への集中が激しくなり、広範に都市化現象が進行しました。
これに伴って、いわゆる「バラ建ち」のごとき単発的開発が行われ、無秩序に市街化が拡散し、道路も排水設備もない環境の悪い市街地が形成されるというスプロール現象を生じることとなり、種々の弊害をもたらすこととなりました。
このため、開発許可制度が創設され、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更に許可を係らしめて、開発行為に対して一定の水準を保たせるなどの目的を達しようとしています。
質問
建築物を建築するときの手続きにはどのようなものがありますか?
回答
建物を建築するときは、建築基準法に基づく建築確認申請を行うことが必要です。しかし、建てようとする土地の地目や場所、建物の種類によっては、以下の手続きが必要になりますので、ご注意ください。
- 都市計画法に基づく開発行為の許可申請
- 都市計画法に基づく建築行為等許可申請(市街化調整区域のみ)
- 都市計画法に基づく地区計画の区域内の届出
- 筑紫野市開発行為等整備要綱に基づく届出