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「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」送付を終了します

記事ID:0042643 更新日:2025年5月16日更新 印刷ページ表示

 これまで、筑紫野市では介護保険の認定更新の時期が近づいた人へ「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」を毎月お送りしていましたが、更新手続きは居宅介護支援事業所や介護保険施設の職員の支援により適切にご対応いただいており、また介護サービスを利用していない人が更新申請をすると介護サービスを必要とする人の介護認定審査が遅れる原因となるため、介護認定の迅速化・効率化の観点から令和7年6月(令和7年8月31日認定有効期間終了分)をもちまして、お知らせの送付を終了することとしました。

 皆さまにはご不便をおかけしますが、今後とも介護保険制度の適正な運営にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

更新手続き

 現在、介護保険サービスを利用しておらず利用の予定がない人は、更新の手続きをする必要はありません。サービスが必要になったときに申請していただきますようお願いいたします。

 また、介護保険サービスを継続して利用する場合は、更新の手続きが必要になります。更新の手続きは、有効期限の60日前から申請可能です。更新手続きが遅れると、必要な介護サービスが受けられない場合がありますので、十分にご注意ください。

有効期限は、「介護保険被保険者証」をご確認いただくか、高齢者支援課まで問い合わせください。

※更新申請する場合は、申請書を下記よりダウンロードしていただきますようお願いします。

【更新申請】介護保険(要介護更新認定・要支援更新認定)申請書​

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