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長期にわたる疾病等のため定期予防接種を受けられなかった場合の対応

記事ID:0002515 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

長期にわたり療養を必要とする疾病等により、定期予防接種が受けられなかった場合、当該特別な事情がなくなった日から起算して2年以内は、対象年齢を過ぎていても定期予防接種として予防接種を受けられます。
※ただし、BCGは4歳に達するまでの間、四種混合は15歳に達するまでの間、Hib感染症は10歳に達するまでの間、小児の肺炎球菌感染症は6歳に達するまでの間。

対象者

長期にわたり療養を必要とする病気にかかり、やむを得ない事情で、定期の予防接種を対象年齢の間に受けることができなかった人。
※長期にわたり療養を必要とする疾病については、予防接種法施行規則で具体例が定められていますので、ご参照ください。(ただし、これらの疾病以外にも、これに準ずると医師が判断した場合には対象となります。)
疾病の具体例[PDFファイル/559KB]

接種までの流れ

  1. 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例接種対象者該当理由書(以下、「理由書」という。)」内の医師記入欄に記入してもらう。理由書[PDFファイル/126KB]
  2. 理由書および母子健康手帳を市子育て支援課母子児童担当へ持参し、確認を受ける。
  3. 理由書を指定医療機関に持参し、予防接種を受ける。

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