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長期にわたる疾病などのため定期予防接種を受けられなかった場合の対応

記事ID:0002515 更新日:2025年4月14日更新 印刷ページ表示

 長期にわたり療養を必要とする疾病などにより、定期予防接種が受けられなかった場合、その特別な事情がなくなった日から起算して2年以内は、対象年齢を過ぎていても定期予防接種として予防接種を受けられます。
 ただし、BCGは4歳に達するまでの間、五(四)種混合は15歳に達するまでの間、Hib感染症は10歳に達するまでの間、小児の肺炎球菌感染症は6歳に達するまでの間となります。

申請について

対象者

長期にわたり療養を必要とする病気にかかり、やむを得ない事情で、定期の予防接種を対象年齢の間に受けることができなかった人。

※長期にわたり療養を必要とする疾病については、予防接種法施行規則で具体例が定められていますので、疾病の具体例[PDFファイル/559KB]をご参照ください。(ただし、これらの疾病以外にも、これに準ずると医師が判断した場合には対象となります。)

接種までの流れ

  1. 主治医による書類の記載
    主治医より、「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例接種対象者該当理由書(以下、「理由書」という。)」内の医師記入欄に記入してもらう。理由書 [PDFファイル/125KB]
  2. 申請
    理由書および母子健康手帳を市こども家庭課こども健康担当へ持っていき、確認を受ける。
  3. 予防接種を受ける
    理由書を指定医療機関に持っていき、予防接種を受ける。

申請場所

筑紫野市役所 2階 こども家庭課こども健康担当

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