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扶養の範囲で働いたのに納税通知が届いたのですが?

記事ID:0001914 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

質問

扶養の範囲で働いたのに納税通知が届いたのですが?

パート勤務で103万円を超えないように働いたのに、納税通知が届きました。なぜでしょうか?

回答

税制上、扶養に入ることができる要件は合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)までですが、筑紫野市の住民税非課税限度額は合計所得金額が41万5千円(給与収入のみで96万5千円)までとなっています。
よって、パートの収入が96万5千円から103万円の間の人は、扶養に入ることができますが、住民税の納税義務が発生します。

なお、平成30年以降(平成31年の住民税から)、配偶者控除および配偶者特別控除の適用条件が見直されますが、非課税限度額は変わりませんので注意してください。

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