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配偶者控除および配偶者特別控除の改正

記事ID:0001638 更新日:2021年10月5日更新 印刷ページ表示

平成29年度・令和2年度税制改正により配偶者控除および配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなりました。

改正が適用される時期

平成29年度税制改正分は、平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度・令和2年度の住民税から反映されます。
令和2年度税制改正分は、令和2年1月以降の所得に適用され、令和3年度の住民税に反映されます。

 

改正内容

  1. 配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
     
  2. 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。

令和2年度税制改正により、令和3年度以降は配偶者の合計所得金額の上限が133万円までとなりました。

具体的な控除額は下表のとおりです。

 

平成31年度・令和2年度の配偶者控除額および配偶者特別控除額
配偶者の
合計所得金額
【参考】
配偶者が給与収入のみの場合対応する収入金額
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入のみの場合の対応する収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
配偶者控除 38万円以下 配偶者が
70歳未満
103万円以下 33万円 22万円 11万円
配偶者が
70歳以上
103万円以下 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 38万円超
90万円以下
103万円超
155万円以下
33万円 22万円 11万円
90万円超
95万円以下
155万円超
160万円以下
31万円 21万円 11万円
95万円超
100万円以下
160万円超
166万8千円未満
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
166万8千円以上
175万2千円未満
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
175万2千円以上
183万2千円未満
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
183万2千円以上
190万4千円未満
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
190万4千円以上
197万2千円未満
6万円 4万円 2万円
120万円超
123万円以下
197万2千円以上
201万6千円未満
3万円 2万円 1万円
123万円超 201万6千円以上 対象外 対象外 対象外

 

令和3年度の配偶者控除額および配偶者特別控除額

配偶者の
合計所得金額 

【参考】
配偶者が給与収入のみの場合対応する収入金額 

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入のみの場合の対応する収入金額) 

 900万円以下
(1,095万円以下)

900万円超
950万円以下 
(1,095万円超
1,145万円以下)

950万円超
1,000万円以下 
(1,145万円超
1,195万円以下)

配偶者控除

48万円以下 

配偶者が
70歳未満 

103万円以下 

33万円 

22万円 

11万円 

配偶者が
70歳以上 

103万円以下 

38万円 

 26万円

 13万円

配偶者特別控除 

 48万円超
100万円以下

103万円超
155万円以下 

33万円 

22万円 

11万円 

100万円超
105万円以下 

155万円超
160万円以下 

31万円 

21万円 

11万円 

105万円超
110万円以下 

160万円超
166万8千円未満 

26万円 

18万円 

 9万円

110万円超
115万円以下 

166万8千円以上
175万2千円未満 

21万円 

14万円 

 7万円

115万円超
120万円以下 

175万2千円以上
183万2千円未満 

16万円 

11万円 

6万円 

120万円超
125万円以下 

183万2千円以上
190万4千円未満 

11万円 

 8万円

 4万円

125万円超
130万円以下 

 190万4千円以上
197万2千円未満

6万円 

4万円 

2万円 

130万円超
133万円以下 

197万2千円以上
201万6千円未満 

3万円 

2万円 

1万円 

133万円超 

 201万6千円以上

対象外 

対象外 

対象外 

  • 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。
  • 夫と妻の両方が配偶者特別控除を受けることはできません。
  • 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
  • 事業専従者や内縁の妻または夫は対象外です。

注意点

配偶者の合計所得金額が100万円(給与収入のみで155万円)までは、48万円(給与収入のみで103万円)以下に抑えた場合と同じ控除額に据え置かれるメリットがあります。(老人配偶者の場合は除く。)
しかし、以下の点に注意してください。

配偶者特別控除の場合は扶養の人数には含まれません。

合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にならないので注意してください。

逆に、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。

※筑紫野市の非課税限度額は、住民税とはから確認できます。

配偶者にも住民税が課税されます。

住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が41万5千円(給与収入のみで96万5千円)を超えると、配偶者自身にも住民税が課税されることがあります。給与収入が155万円であれば、理論上、最高で約6万円の住民税が課税されますので注意してください。

※控除の内容によって税額は大きく変わります。詳しくは住民税とはを参照してください。

配偶者以外の扶養控除は令和3年度より変更になります。

配偶者以外の親族に関する扶養控除は、令和3年度より従来の合計所得金額"38万円以下"から"48万円以下"に条件が変更になります。

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