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マイナンバーカード作成方法に関する案内

記事ID:0051425 更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードを作るための手続き方法である「オンラインや郵送等で申請する方法」と「市役所窓口で申請する方法」の二つについて、窓口、時間、手数料、本人確認書類、手続きの流れを案内しています。

 

はじめに確認してください

  • 申請から受け取りまでの間に原則1回、申請者本人が市役所窓口に来る必要があります。特に市役所窓口で申請する場合は、必ず申請者本人が市役所に来なければなりません。
  • 現在マイナンバーカードを運転免許証と一体化しており、新しいマイナンバーカードを引き続き運転免許証として利用したい場合は、オンラインから申請してください。詳しくは、「警察庁ホームページ<外部リンク>」を確認してください。
  • 本人確認書類はAとBの二種類があります。また、現在お持ちのマイナンバーカードについて、場合によって本人確認書類として認められない可能性があります。詳細は、「本人確認書類」を確認してください。
  • 現在お持ちのマイナンバーカードを無くしてしまった場合は、「マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合」を確認してください。

 

窓口

筑紫野市役所1階 市民課

092-557-5117(直通)

 

時間 ※市役所窓口で申請する場合のみ

平日(祝日、12月29日から1月3日までを除く) 8時30分から17時まで

第2、4土曜日(12月は第2、3土曜日) 9時から12時まで

 

手数料

1枚目のマイナンバーカードを申請する場合

無料

 

2枚目以降のマイナンバーカードを申請する場合

紛失した場合や期限内に手続きができずに失効した場合等、本人の責による再申請の場合は、再発行手数料1,000円(現金支払いのみ)が必要です。

 

本人確認書類

本人確認書類一覧

本人確認書類A

※官公署から発行された顔写真付きのものに限る

本人確認書類B

※「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」の記載のあるものに限る。また、資格確認書や学生証などをアプリで管理している場合は、アプリログイン後に情報を画面表示できるものに限る。

マイナンバーカード(注)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行)、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カードまたは特定在留カード、特別永住者証明書または特定特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可書

(注)有効期間満了日から6カ月以内かつ顔写真により申請者本人であることが認められるときは、有効期間満了後の旧カードでも可

マイナンバーカード(顔写真無し)、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、こども医療証、学生証、社員証、診察券 など

本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]

 

手続きの流れ

オンラインや郵送等で申請する方法

(1)交付申請書を依頼する

  • 電話でも依頼することができます。
  • 本人確認書類A1点またはB1点を持ってきていない場合や電話での依頼の場合は、交付申請書を本人の住民登録地へ郵送します。

(2)オンラインや郵送等で申請する

申請方法の詳細は、交付申請書と一緒にお渡しする案内やマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>を確認してください。

(3)交付通知書が届いたら市役所窓口でマイナンバーカードを受け取る

  • 交付通知書(ハガキ)は、申請から約1カ月後に転送不要郵便として申請者本人の住民登録地へ郵送します。
  • 受取方法の詳細は、「マイナンバーカード交付など受付窓口のご案内」を確認してください。
  • 申請から1カ月経過後も交付通知書が届かない場合は、申請できていない可能性や申請が不備となっている可能性がありますので、市役所窓口へお問い合わせください。また交付申請書に記載されている申請書IDが分かる場合は、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>でも申請状況が確認できます。

 

市役所窓口で申請する方法

(1)照会書兼回答書を依頼する

  • 申請するときに本人確認書類A2点またはA1点とB1点を持ってくることができる場合は、照会書兼回答書を省略できます。
  • 電話でも依頼することができます。
  • 照会書兼回答書は、転送不要の普通郵便として住民登録地へ郵送します。

(2)必要なものを持って市役所窓口で申請する

市役所窓口でマイナンバーカードを申請するときに窓口へ来る人と必要なもの

申請者本人

市役所窓口へ来る人

必要なもの

15歳以上

申請者本人

  • 照会書兼回答書
  • お持ちのマイナンバーカード(受け取りが2回目以降の場合のみ)
  • 本人確認書類A1点またはB2点
  • 通知カード(受け取りが初めて、かつお持ちの場合のみ)

15歳未満

申請者本人と親権者

  • 照会書兼回答書
  • お持ちのマイナンバーカード(受け取りが2回目以降の場合のみ)
  • 申請者本人と親権者それぞれの本人確認書類A1点またはB2点
  • 通知カード(受け取りが初めて、かつお持ちの場合のみ)
  • 親権を確認できる書類(本人の戸籍謄抄本)※住民票同世帯の場合は不要

成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人

申請者本人と法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人)

  • 照会書兼回答書
  • お持ちのマイナンバーカード(受け取りが2回目以降の場合のみ)
  • 申請者本人と法定代理人それぞれの本人確認書類A1点またはB2点
  • 通知カード(受け取りが初めて、かつお持ちの場合のみ)
  • 法定代理人であることが確認できる書類(登記事項証明書など)

(3)郵送でマイナンバーカードを受け取る

マイナンバーカードは、申請から約1カ月後に転送不要の簡易書留郵便または転送不要の本人限定受取郵便として申請書本人の住民登録地へ郵送します。

 

よくある質問

交付通知書または照会書兼回答書は、なぜ必要なのか。

交付通知書または照会書兼回答書は、申請者本人の本人確認を行う手段として使用しています。筑紫野市役所が把握している住民登録地へ転送不要郵便として郵送したものを持ってきてもらうことで、申請者本人であることを確認しています。

 

申請者本人への郵便物を他住所へ転送する手続きを行っている場合、交付通知書または照会書兼回答書は受け取れないのか。

交付通知書または照会書兼回答書は転送不要郵便として郵送する為、他住所へ転送する手続きをしている場合は受け取りできません。なお、申請者本人が一時滞在地にいることが確認できた場合に限り、一時滞在地へ郵送しています。詳しくは、市役所窓口へお問い合わせください。

 

通知カードとは何か。

通知カードは、平成27年10月から令和2年5月までの間、マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送されていたものです。マイナンバーカードの申請手続きまたは受け取り手続きのときに原則回収となりますが、無くしてしまった場合は各手続きのときに担当者へお伝えください。

通知カード

 

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