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マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカード、電子証明書機能を搭載したスマートフォンを紛失した際の手続きについては、以下のとおりとなります。
注意 マイナンバーカードを紛失してもマイナンバー12桁に変更はありません。
注意 マイナンバーを確認したい場合は、マイナンバー入りの住民票の写しを取得してください。
マイナンバーカード紛失・盗難の場合
- マイナンバーカードの機能を一時停止する手続きが必要になるため、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(電話番号0120-95-0178、音声ガイダンス2番)にご連絡ください。
- 市役所にてマイナンバーカードの紛失・廃止届の手続きを行ってください。
自宅以外で紛失した、もしくはそのおそれがある場合は以下のお手続きもあわせて行ってください。
最寄りの警察署に遺失届、盗難届を出していただき、「受理番号」を控えてください。
(注意 マイナンバーカードを再申請する際に必要となります。)
電子証明書を搭載したスマートフォン 紛失・盗難の場合
スマートフォンに搭載した電子証明書機能を一時停止する手続きが必要になるため、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(電話番号0120-95-0178、音声ガイダンス2番)にご連絡ください。
マイナンバーカードの紛失・廃止届
以下の必要書類を持って、市役所で手続きしてください。
本人が手続きをする場合
本人確認書類A1点もしくはB2点をお持ちください。
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本人確認書類A ※官公署から発行された顔写真付きのものに限る。 |
本人確認書類B ※「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」の記載のあるものに限る。また、資格確認書や学生証などをアプリで管理している場合は、アプリログイン後に情報を画面表示できるものに限る。 |
|---|---|
| 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行)、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カードまたは特定在留カード、特別永住者証明書または特定特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可書 |
資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、こども医療証、学生証、社員証、診察券 など |
法定代理人が手続きする場合(申請者本人が15歳未満または成年被後見人)
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)
- 法定代理人であることを証明する書類
(本人が15歳未満の場合は、本人が記載された戸籍謄本)
注意 同一世帯で親子関係にある場合は不要 - (本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明書)
任意代理人が手続きする場合
- 代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)
- 本人からの委任状
カード機能を一時停止した後、マイナンバーカードが見つかった場合
以下の必要書類を持って市役所で一時停止解除の手続きをしてください。なお、任意代理人が手続きする場合は事前に本人宛に照会書兼回答書を郵送する必要があるため、事前に市役所へ連絡をしてください。
本人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人であることを証明する書類
(本人が15歳未満の場合は、本人が記載された戸籍謄本)
注意 同一世帯で親子関係にある場合は不要
(本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明書)
任意代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書(市役所から本人に対して郵送したもの)
マイナンバーカードの再交付の申請について
紛失や焼失、滅失などの事由により、再交付に必要な書類が異なりますので、再交付を希望される場合は、事前に市役所へ連絡をしてください。
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