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マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合

記事ID:0042632 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合

 マイナンバーカード(個人番号カード)、電子証明書機能を搭載したスマートフォンを紛失した際の手続きについては、以下のとおりとなります。

注意:マイナンバーカード(個人番号カード)などを紛失してもマイナンバー(個人番号)12桁に変更はありません。

注意:個人番号を確認したい場合は、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しを取得してください。

マイナンバーカード(個人番号カード) 紛失・盗難の場合

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)の機能を一時停止する手続きが必要になるため、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(電話番号0120-95-0178、音声ガイダンス2番)にご連絡ください。
  2. 市役所にてマイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・廃止届の手続きを行ってください。

自宅以外で紛失した、もしくはそのおそれがある場合は以下のお手続きもあわせて行ってください。

 最寄りの警察署に遺失届、盗難届を出していただき、「受理番号」を控えてください。

(注意:マイナンバーカードを再申請する際に必要となります。)

電子証明書を搭載したスマートフォン 紛失・盗難の場合

 スマートフォンに搭載した電子証明書機能を一時停止する手続きが必要になるため、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(電話番号0120-95-0178、音声ガイダンス2番)にご連絡ください。

マイナンバーカードの紛失・廃止届

 以下の必要書類を持って、市役所で手続きしてください。

本人が手続きをする場合

 本人確認書類A1点もしくはB2点をお持ちください。

本人確認書類
住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳など官公署発行の顔写真付きのもの 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、年金手帳、各種医療受給者証)など

法定代理人が手続きする場合(申請者本人が15歳未満または成年被後見人)

  • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)
  • 法定代理人であることを証明する書類
    (本人が15歳未満の場合は、本人が記載された戸籍謄本) 
    注意:同一世帯で親子関係にある場合は不要
  • (本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明書)

任意代理人が手続きする場合

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)
  • 本人からの委任状

カード機能を一時停止した後、マイナンバーカード(個人番号カード)が見つかった場合

 以下の必要書類を持って市役所で一時停止解除の手続きをしてください。なお、任意代理人が手続きする場合は事前に本人宛に照会書兼回答書を郵送する必要があるため、事前に市役所へ連絡をしてください。

本人が手続きをする場合

  • マイナンバーカード(個人番号カード)

法定代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 法定代理人であることを証明する書類
    (本人が15歳未満の場合は、本人が記載された戸籍謄本) 
    注意:同一世帯で親子関係にある場合は不要
    (本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明書)

任意代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)
  • 照会書兼回答書(市役所から本人に対して郵送したもの)

マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付の申請について

 紛失や焼失、滅失などの事由により、再交付に必要な書類が異なりますので、再交付を希望される場合は、事前に市役所へ連絡をしてください。

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