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家やアパートなどを新築・建替えした場合の住居表示に関する案内

記事ID:0042708 更新日:2025年6月16日更新 印刷ページ表示

住居表示とは

 「住居表示に関する法律(昭和37年法律第109号)」に基づき、建物ごとに規則正しい番号をつけ、土地の地番ではなく住居番号を使って住所をわかりやすく表すものです。郵便物の誤配や遅配、緊急車両の到着の遅延を防ぐことができます。

届出について

 家やアパートなどを新築、建替え、増改築した場合または建物を取り壊した場合は、市民課窓口にて届出が必要となります。

届出に必要な書類について

  1. 住居番号設定・変更・廃止届出 [Wordファイル/33KB] ※記入例 [PDFファイル/49KB]
  2. 建築確認済証
  3. 平面図  注:玄関の位置が分かるもの
  4. 配置図
  5. 周辺地図(位置図)
  6. 字図

注意事項

  • 建物を新築・改築した場合には、同一敷地での建替えであっても、住居表示の届出が必要です。この届出がなされないと、市役所での転入・転居の手続きができないことがありますので、ご注意ください。
  • 同一敷地でも、建替えや玄関・門の改築などにより、出入り口が変わると住居番号が変わることがあります。
  • 住居表示設定には1週間程度時間がかかります。余裕を持って申請してください。
  • 住居表示の設定にあたり、申請内容について電話にて確認する場合があるため、日中ご連絡がとれる電話番号の記載をお願いします。
  • アパートやマンションの場合は、この届出とは別にアパート・マンション登録に係る届出が必要となりますので、アパート・マンション等の届出についてのページをご参照ください。

住所表示に関する地名一覧(令和7年4月現在)

 現在、住所表示を実施している地区については、住居表示に関する地名一覧 [PDFファイル/17KB]を参照ください。

住居表示の証明書を発行しています

 住居表示の実施によって、住所が変更になった証明書の発行を行っています。手数料は無料です。

受付時間

 月曜~金曜   8時30分~17時 (祝日・休日を除く)

 第2・4土曜日  8時30分~12時 (令和7年11月、12月については第2・3土曜日となります)

 注:第2・4土曜日は、住居表示設定の受付はしていません。

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