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身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入費を助成します。(平成26年10月より)
対象者は、次の要件をすべて満たす児童です。
※同一世帯に市民税所得割が46万円以上の人がいないこと
補聴器の購入費用(本体および付属品)と次表の助成規準額を比較して低い方の額に2/3をかけた額(1,000円未満切捨て)を助成します。
※助成は、原則として装用効果が高いと見込まれる1台についてですが、教育上等、特に必要と認められる場合は、両耳分の補聴器の購入費用を助成します。
補聴器の種類 | 一台当たりの 基準価格(円) |
付属品 | 耐用年数 |
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軽度・中等度難聴用ポケット型 | 34,200円 |
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原則5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 34,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 43,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 55,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 87,000円 |
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耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 |
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骨導式眼鏡型 | 120,000円 |
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※1月1日現在の住所が筑紫野市以外だった場合は、1月1日にお住まいだった市町村から発行された世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書が必要です。
必要と認めた場合は、「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成決定通知書」と「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給券」を送付します。
見積書の作成を依頼した補聴器販売事業者に「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給券」を提示し代金を支払い、補聴器を購入します。
市に助成金を請求します。(助成金の請求・受領を補聴器販売事業者に委任することができます。)
補聴器を購入して5年以上経過し、買い替えが必要となった場合は、買い替えの費用を助成します。