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特別障害者手当

記事ID:0002903 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

年金・手当

特別障害者手当

20歳以上の在宅の重度障がい者で、日常生活において常時特別な介護を必要とする人に支給される手当です。

対象者

  • 重度の障がい(視覚障がい、聴覚障がい、内部障がい、精神の障がい)が重複している人
  • 重度の障がいを1つと障害基礎年金2級相当の障がいを2つ有している人
  • 重度の肢体不自由を有し、日常生活で特別な介護を要する人
  • 重度の内部障がいを有し、絶対安静に該当する状態の人
  • 重度の精神障がいを有し、日常能力判定表で規定以上の点数となる人

※所定の診断書により認定しますので、詳しくは生活福祉課障がい者福祉担当までお問い合わせください。

※福祉施設に入所中または3か月以上の入院中の人は対象外です。

※本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。

手当の額

月額(令和5年4月現在)27,980円(2月、5月、8月、11月にまとめて支給されます)

申請手続

下記の書類を添えて、生活福祉課障がい者福祉担当へ申請してください。

  1. 認定請求書
  2. 診断書
  3. 所得状況届
  4. 申立書・同意書
  5. 申出書
  6. 年金証書(公的年金などを受給中の場合のみ)
  7. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持している人のみ)
  8. 本人名義の銀行預金通帳
  9. 個人番号カードもしくは番号通知カードおよび本人確認書類(本人確認書類の説明ページへのリンク)

※1~5の用紙は生活福祉課障がい者福祉担当にあります。

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