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特別児童扶養手当

記事ID:0002902 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

年金・手当

特別児童扶養手当

国民年金法の障害等級表の1・2級に相当する20歳未満の児童を扶養している人に手当が支給されます。

筑紫野市ホームページ「特別児童扶養手当とは」はこちら

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