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令和8年度国保税の変更点について

記事ID:0050092 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

国保税の変更点

1 子ども子育て支援金が国保税と併せて徴収されます

少子化対策の財源として、令和8年度より国保税と併せて子ども子育て支援納付金の徴収が始まります。

皆さんからいただいた支援金は、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、子ども・子育て支援法で定められた取り組みに充てられます。

2 国保税率および年間の最高保険税額が変更となります

国保の安定的な運営を図るため、下表のとおり国保税率等が変更となります。

また、税制改正により国保税の年間の最高保険税額が下表のとおり4万円引き上げられます。

国保財政の仕組み

国保は県単位で財政運営され、医療費は全額県が負担し、市は医療費に見合った国保事業費納付金を福岡県に納めます。納付金の財源は主に国保税による収入です。

国保の安定した運営や加入者の負担軽減のためには、生活習慣の見直しや病気の早期発見・早期治療による重症化予防、ジェネリック医薬品の利用や重複受診を控えるなど医療費抑制の取り組みが必要です。加入者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

令和8年度国保税率
  医療給付分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分

子ども子育て

支援金分

所得割
(加入者の所得に応じる割合)

7.12%

(6.83%)

2.56%

(2.80%)

2.30%

(2.43%)

0.24%

(新設)

均等割
(加入者1人あたりの額)

30,863円

(28,100円)

11,836円

(12,300円)

17,546円

18,000円​​

1,134円

(新設)

平等割
(加入世帯ごとの額)

27,901円

(25,900円)

10,095円

(10,700円)

なし

(変更なし)

1,107円

(新設)

年間の最高保険税額

670,000円

660,000円)

260,000円

変更なし

170,000円

(変更なし)

30,000円

(新設)

( )は令和7年度の税率と金額

2 所得が少ない世帯に対する軽減対象が拡大されます

国保税の均等割・平等割には、世帯の所得に応じて2割・5割・7割の軽減があります。令和8年度以降の国保税は、以下のとおり軽減判定基準が変更となり、軽減対象世帯が拡大されます。
なお、この軽減に申請は不要です。

現行

5割軽減対象世帯】
 基礎控除額43万円+(30.5万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)以下の世帯​

2割軽減対象世帯】
 基礎控除額43万円+(56万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)以下の世帯

改正後

5割軽減対象世帯】
 基礎控除額43万円+(31万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)以下の世帯​​

2割軽減対象世帯】
 基礎控除額43万円+(57万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)以下の世帯

 

※1 被保険者数…同世帯で国保から後期高齢者医療に移行した人を含みます
※2 給与所得者等…一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人
※ 給与所得者等が世帯に一人もいない場合、「+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)」の部分は計算しません。
※ 加入者に未申告の人がいる場合は軽減の判定ができません。

3 国保税の計算方法

国保税の計算方法

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