ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 交通事故にあいましたが、病院で国民健康保険の被保険者証(保険証)を提示して受診していいですか?

本文

交通事故にあいましたが、病院で国民健康保険の被保険者証(保険証)を提示して受診していいですか?

記事ID:0002353 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

質問

交通事故にあいましたが、病院で国民健康保険の保険証を提示して受診していいですか?

回答

 国民健康保険の保険証を提示して受診していただいて構いません。
 ただし、受診後に「第三者行為の傷病届」を市役所国保の窓口に提出していただく必要があります。

 交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷の場合は、

 1 自由診療(10割負担)で治療を受け、損害保険に請求する。
 2 国民健康保険の保険証を使って治療を受け、「第三者行為の傷病届」を市役所に提出する。

上記の1、2のいずれかの方法を選択することとなります。

関連リンク

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?