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交通事故にあいましたが、病院で国民健康保険の保険証を提示して受診していいですか?
国民健康保険の保険証を提示して受診していただいて構いません。
ただし、受診後に「第三者行為の傷病届」を市役所国保の窓口に提出していただく必要があります。
交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷の場合は、
1 自由診療(10割負担)で治療を受け、損害保険に請求する。
2 国民健康保険の保険証を使って治療を受け、「第三者行為の傷病届」を市役所に提出する。
上記の1、2のいずれかの方法を選択することとなります。