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国民健康保険加入者が海外渡航中に治療を受け、全額自己負担で支払ったのですが、療養費の申請はどのようにするのですか?

記事ID:0002352 更新日:2022年1月1日更新 印刷ページ表示

質問

 海外渡航中に治療を受け、全額自己負担で支払ったのですが、療養費の申請はどのようにするのですか?

回答

 下記の書類等をご用意のうえ、国保年金課まで申請が必要となります。

 なお、申請内容を国保が審査し、日本国内の治療費を基準としますので、海外で受けた治療費が日本に比べ、高い場合には支給額が低くなることがありますので、予めご了承ください。

必要なもの

  • 診療内容の明細書(※)
  • 領収書
  • 受診者のパスポート
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 世帯主名義の振込口座がわかるもの(通帳など)
  • 療養を受けた人と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

※明細書が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文の添付が必要です。

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