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令和5年度「国民健康保険税」の変更点について

記事ID:0012130 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の変更点

1 国民健康保険税率および年間の最高保険税額が変更となります。

 本年度の国保税の税率は、国民健康保険の財政運営の状況や今後の見通しを踏まえ、下表のとおり改定となります。

税率改定の趣旨

 国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して医療を受けられるように加入者の皆さんが保険税を出し合い、お互いに助け合う相互扶助の制度です。

 この制度を持続可能にすることを目的とした国保制度改革により、平成30年度より都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となっています。

 現在、医療費は全額県が負担し、市は医療費に見合った国民健康保険事業費納付金を福岡県に納めています。その納付金の財源は主に国民健康保険税による収入となりますが、被保険者数の減少、高齢化及び医療の高度化により一人当たり医療費は上昇傾向にあります。医療費の増加による納付金の上昇に伴い、現状の税率のままでは令和5年度は約1億円の財源が不足する見込みとなっています。財源が不足すると国保の運営そのものが成り立たなくなります。

 そこで、県が示す「標準保険税率」のとおり国民健康保険税率を決定しました。標準保険税率とは、市町村が納付金を支払うために必要な税率を、市町村ごとの医療費や国保加入者の平均所得などを勘案して公平な算定方式により県が算出したものです。

 税率改定により国保の加入者の皆様には負担増をお願いすることになりますが、国保の安定した運営や加入者の負担軽減のために、本市も収納対策や医療費の削減に努めてまいりますので、加入者の皆様におかれましても国保の財政状況をご理解いただき、生活習慣の見直しや病気の早期発見・早期治療などの健康管理、ジェネリック医薬品の利用や重複受診を控えるなど医療費抑制の取り組みにご協力いただきますようお願いします。

令和5年度国民健康保険税率
  医療給付分 後期高齢者支援金分 介護納付金
所得割
(加入者の所得に応じる割合)
7.32%(7.2%) 2.66%(2.4%) 2.44%(2.68%)
均等割
(加入者1人あたりの額)
27,200円(25,000円) 10,800円(9,100円) 16,400円(16,700円)
平等割
(加入世帯ごとの額)
25,900円(25,000円) 9,700円(8,600円) なし(変更なし)

年間の最高保険税額

650,000円

(変更なし)

220,000円

(200,000円)

170,000円

(変更なし)

( )は令和4年度の税率と金額

2 所得が少ない世帯に対する軽減対象が拡大されます

 国民健康保険税の均等割・平等割には、世帯の所得に応じて2割・5割・7割の軽減があります。令和5年度以降の国民健康保険税は、以下のとおり軽減判定基準が変更となり、軽減対象世帯が拡大されます。
 なお、この軽減に申請は不要です。

〈現行〉
5割軽減対象世帯】
 基礎控除額43万円+(28.5万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)以下の世帯​
2割軽減対象世帯】
 基礎控除額43万円+(52万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)以下の世帯

↓ ↓ ↓ ↓

〈改正後〉
5割軽減対象世帯】
 基礎控除額43万円+(29万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)以下の世帯​​
2割軽減対象世帯】
 基礎控除額43万円+(53.5万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1)以下の世帯

 

※1 同世帯で国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人を含みます

※2 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人を指します

※3 加入者に未申告の人がいる場合は軽減の判定ができません。

3 国民健康保険税の計算方法

 令和5年度国民健康保険税の計算方法はこちら

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