子どもの保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を実施しています。
※ 2019年5月1日から元号が「令和」に改められましたが、医療証の有効期間が「平成」と表記されている場合も読み替えてそのままご利用できます。
※令和3年4月1日から中学生の入院外(通院等)が支給対象になります。 詳しいご案内はこちらから (241kbyte)
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中学校3年生までの子ども (15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人)
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- 筑紫野市に住所を有する人
- 健康保険に加入している人
- 生活保護による保護を受けていない人
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30日以内の申請 ⇒ 誕生日からの医療証 30日を超えての申請 ⇒ 申請月の1日からの医療証(誕生日から申請の前月末日までの医療費は返還できません)
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- 健康保険証(子どもの名前が記載されたもの)
- 生計維持者のマイナンバーカード または 個人番号通知カードと本人確認書類
- 保護者以外の人が申請する場合は認印
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「1.健康保険証」の交付が誕生日から30日以内に間に合わない場合は、「健康保険証明書」に事業所の証明(支店・営業所でも可)をもらえば、健康保険証の代わりとして子ども医療証の申請をすることができます。
「健康保険証明書」のダウンロードはこちらから
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転入月内の申請 ⇒ 転入日からの医療証 転入月翌月以降申請 ⇒ 申請月の1日からの医療証(転入日から申請の前月末日までの医療費は返還できません)
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- 健康保険証(子どもの名前が記載されたもの)
- 生計維持者のマイナンバーカード または 個人番号通知カードと本人確認書類
- 生計維持者の所得証明書(3歳から小学校6年生までの子どものみ) ※
- 保護者以外の人が申請する場合は認印
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※ 福岡県内の市町村からの転入の場合 、「認定済証明書」をご提出いただくことで「3.所得証明書」を省略できます。 また、福岡県外からの転入の場合も、筑紫野市から従前住所地にマイナンバーを利用して地方税関係情報を照会することに同意いただける場合は「同意書」に署名していただくことで「3.所得証明書」を省略できます。ただし、生計維持者が筑紫野市に住民票を持たない場合は「3.所得証明書」をご提出いただきます。
※ 福岡県の制度では、3歳から小学校6年生までの子どもについては所得制限がありますが、筑紫野市では所得制限限度額超過者にも医療費を助成しています。 県が助成する医療費と市単独で助成する医療費(所得制限限度額超過者分)の確認をするために、3歳から小学校6年生までの子どもについては所得の確認が必要になる場合があります。 所得証明書は転入日によって必要な年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。
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健康保険が適用される医療費が助成の対象です。 対象者は、下記の本人負担額を支払うことで医療機関を受診することができます。 (病院などで受診した場合の保険診療に要した負担額のうち、本人負担額を除いた金額を助成します)
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子ども医療の医療費助成の範囲
期間 |
本人負担額 (※いずれも1医療機関ごとに負担) |
3歳未満 | 入院・入院外とも本人負担なし |
3歳以上 就学前 | 入院 1日あたり500円(1月あたり 最大3,500円)
入院外 1月あたり600円(上限) |
小学生 | 入院 1日あたり500円(1月あたり 最大3,500円)
入院外 1月あたり1,200円(上限) |
中学生 | 入院 1日あたり500円(1月あたり 最大3,500円)
入院外 3割負担 |
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- 入院時の食事代など(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額)
- 保険診療以外の医療費(室料差額、薬の容器代、保険が適用されない歯科治療など)
- その他法令により国または地方公共団体の負担による医療の給付を受けた額
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申請の手続きを終えると「子ども医療証」が交付されます。 「子ども医療証」を「健康保険証」と一緒に、医療機関の窓口で提示し、本人負担額をお支払いください。
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※ 更生医療(自立支援医療)などの他の公費医療制度を利用する場合は、その受給者証等もあわせて病院の窓口でご提示ください。
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以下の場合は、医療機関の窓口で「子ども医療証」が使えませんので、あとから市役所窓口で払い戻しの申請をしてください。
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- 福岡県外の医療機関で受診した場合
- 治療用装具などを作製・装着した場合
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- 医療費支給申請書
- 健康保険証(子どもの名前が記載されたもの)
- 子ども医療証
- 保護者名義の振込先銀行口座
- 病院の領収書(レシート、コピー不可)
- 療養費支給証明書(ひと月に1医療機関で医療費を2万円以上負担した場合にのみ必要)
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治療用装具などの払い戻し請求は、上記1から4の他に以下のaからeが必要です。
a. 医証(医師の証明書) b. 見積書 c. 請求書 d. 領収書 e. 支給決定通知書
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※ 「e. 支給決定通知書」は、筑紫野市国民健康保険加入者であれば不要です。
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- 筑紫野市から転出するとき
- 氏名、住所が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 加入している健康保険組合から高額療養費および付加金の支給があった場合
- 交通事故などによる傷病で医療証を利用したとき
- 生活保護の適用を受けたとき
- その他すでに届け出ている内容に変更があったとき
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健康保険証が変わった時は、「資格変更届出書」と「新しい健康保険証のコピー」をご提出ください。
「資格変更届出書」のダウンロードはこちらから
※資格変更届出書の様式は市役所窓口にも置いています。
転出などにより資格を喪失した状態で子ども医療証を使用すると、喪失した日にさかのぼって助成された医療費を返還していただく必要が生じますのでご注意ください。