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子ども医療

記事ID:0003300 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

子どもの保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を実施しています。

 

つくしちゃんとねこ

  1. 対象者
  2. 申請の方法
  3. 助成の範囲
  4. 助成の方法
  5. 次のような場合には必ず届け出てください
  6. 資格を喪失したら

1.対象者

中学校3年生までの子どもが対象です。(15歳になった年度末まで受けられます。)

なお、以下の条件を満たしている必要があります

  • 筑紫野市に住所を有している
  • 健康保険に加入している
  • 生活保護法による保護を受けていない
  • 医療費の助成がある施設に入所していない

2.申請の方法

子どもが生まれたとき

まずは、健康保険への加入手続き(扶養に入る手続き)を行ってください。健康保険の加入手続き後に子ども医療証の交付申請をしてください。

手続きに必要なもの

  1. 健康保険の資格確認書など(生まれた子どものもの)
  2. 申請に来た人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)

「1.資格確認書など」の交付が誕生日の翌日から30日以内に間に合わない場合は、「健康保険証明書」に事業所の証明(支店・営業所でも可)をもらえば、資格確認書の代わりとして子ども医療証の申請をすることができます。

 ※ 申請書の様式は市役所窓口にも置いています。

有効期間

誕生日の翌日から起算して

  • 30日以内の申請   → 誕生日から対象
  • 30日を超えての申請 → 申請月の1日から対象(誕生日から申請の前月末日までの医療費は支給できません。)

※ 30日目が市役所の閉庁日にあたるときは、次の開庁日を30日目とみなします。

筑紫野市に転入したとき

手続きに必要なもの

  1. 健康保険の資格確認書など
  2. 生計維持者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  3. 生計維持者の所得証明書(3歳から中学校3年生までの子どものみ) ※

※ 福岡県内の市町村からの転入の場合、「認定済証明書」を提出することで「3.所得証明書」を省略できます。また、福岡県外からの転入の場合も、筑紫野市から従前住所地にマイナンバーを利用して地方税関係情報を照会することに同意いただける場合は「同意書」に署名することで「3.所得証明書」を省略できます。ただし、生計維持者が筑紫野市に住民票を持たない場合は「3.所得証明書」を提出してください。

※ 福岡県の制度では、3歳から中学校3年生までの子どもについては所得制限がありますが、筑紫野市では所得制限限度額超過者にも医療費を助成しています。県が助成する医療費と市単独で助成する医療費(所得制限限度額超過者分)の確認をするために、3歳から中学校3年生までの子どもについては所得の確認が必要になる場合があります。

※ 所得証明書は転入日によって必要な年度が異なります。詳しくは問い合わせください。

 「子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書」のダウンロードはこちらから

※ 申請書の様式は市役所窓口にも置いています。

有効期間

  • 転入月内の申請   → 転入日から対象
  • 転入月翌月以降申請 → 申請月の1日から対象(転入日から申請の前月末日までの医療費は支給できません)

3.助成の範囲

中学校3年生の年度末まで、医療費の自己負担なしで医療機関を受診することができます。

※ 健康保険が適用される医療費が助成の対象です。次に該当するものなどは助成の対象となりません。

  • 保険適用外の費用(例)

予防接種、健康診断の費用、各種証明書料、おむつ代、薬容器代、食事代、入院時の差額ベッド代、選定療養費(紹介状なしに大型病院を受診した場合の費用や患者の都合で先発医薬品を希望したときの特別の料金)

  • 国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合

4.助成の方法

県内で受診する場合

「子ども医療証」をマイナ保険証や資格確認書などと一緒に、医療機関の窓口で提示してください。

 ※ マイナ保険証を使用している人も、必ず子ども医療証を提示してください。

※ 他の公費医療制度を利用する場合は、その受給者証等もあわせて提示してください。

県外で受診する場合など

次の場合は、医療機関の窓口で「子ども医療証」が使えませんので、いったん保険診療の自己負担分を支払い、あとから市役所窓口で払い戻しの申請をしてください。

  • 福岡県外の医療機関で受診したとき
  • 医師の指示により治療用装具などを作製・装着した場合

※ 請求の時効は診療月から5年間です。ただし、診療当時に子ども医療費の受給資格があること、保険適用されていることが要件です。

※ 令和7年9月以前の診療については、診療当時の条例に基づく自己負担額(下表)との差額を払い戻します。

子ども医療自己負担額(薬局を除く医療機関ごと・月額上限)
区分  令和6年9月まで

令和6年10月から令和7年9月まで

令和7年10月から
3歳未満

通院:無料

入院:無料

通院:無料

入院:無料

通院:無料

入院:無料

3歳から

就学前まで

通院:600円

入院:1日500円(最大3,500円)

通院:無料

入院:無料

通院:無料

入院:無料

小学生

通院:1,200円

入院:1日500円(最大3,500円)

通院:無料

入院:無料

通院:無料

入院:無料

中学生

通院:1,600円

入院:1日500円(最大3,500円)

通院:1,200円

入院:無料

通院:無料

入院:無料

払い戻しの手続きに必要なもの

  1. 医療費支給申請書
  2. 健康保険の資格確認書など
  3. 子ども医療証
  4. 保護者名義の振込先銀行口座
  5. 病院の領収書(レシート、コピー不可)
  6. 療養費支給証明書(ひと月に1医療機関で医療費を2万円以上負担した場合にのみ必要)

※「6. 療養費支給証明書」は、筑紫野市国民健康保険加入者であれば不要です。

※ 申請書の様式は市役所窓口にも置いています。

治療用装具などの払い戻し請求は、上記1から4の他に以下のaからeが必要です。

  1. 医証(医師の証明書)
  2. 見積書
  3. 請求書
  4. 領収書
  5. 支給決定通知書

※「e. 支給決定通知書」は、筑紫野市国民健康保険加入者であれば不要です。

医療費を10割負担したとき

やむを得ない事情により保険診療の医療費を10割負担した場合は、加入している健康保険組合等から医療費の給付を受けた後に、子ども医療費の請求をしてください。

  • 子ども医療費の払い戻しの手続き時に必要なものに加えて、健康保険組合等が発行した「支給決定通知書」を添付してください。(筑紫野市国民健康保険加入者は不要です。)
  • 健康保険組合等と市役所両方の手続きで必要な書類(領収書など)は、あらかじめコピーをとって、市役所へはコピーを提出してください。

5.次のような場合には必ず届け出てください

  • 住所、氏名が変わったとき
  • 健康保険が変わったとき
  • 加入している健康保険組合等から高額療養費および付加金の支給があったとき
  • 交通事故などによる傷病で医療証を利用したとき
  • 生活保護の適用を受けたとき
  • その他すでに届け出ている内容に変更があったとき

健康保険が変わった時は、「資格変更届出書」と「新しい健康保険の資格確認書などのコピー」をご提出ください。

 「資格変更届出書」のダウンロードはこちらから

※ 資格変更届出書の様式は市役所窓口にも置いています。

6.資格を喪失したら

転出などにより資格を喪失したらすみやかに子ども医療証を返却してください。資格喪失後に子ども医療証を使用すると、喪失した日にさかのぼって助成された医療費を返還しなければなりません。

※ 転出により資格を喪失した人は、転出先の市町村で改めて子ども医療証の交付を受けてください。

つくしちゃんおじぎ 

 
 

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