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男女共同参画に関する苦情等申出に対する処理状況
市が行う男女共同参画施策や措置等についての苦情や性による人権侵害の救済の申出ができます。苦情等の申出があった場合には、筑紫野市男女共同参画推進委員が調査し、勧告、要請または意見表明を行います。
苦情等の申出方法に関するページへのリンク
筑紫野市男女共同参画推進委員の処理状況は次のとおりです。
平成25年度から令和6年度
なし
平成24年度
No. | 申立の種類 | 申出の内容(概要) | 推進委員の処理の内容 (概要)〔処理の種類〕 |
担当課のその後の対応 |
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1 | 市の機関に係る苦情 |
男女共同参画推進について
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平成25年度は本部会議および幹事会を各1回ずつ開催した。施策推進のため、これらの会議については今後も開催していくことを確認している。 人的体制については、全庁的な調整の中で今後の検討課題としていく。 |
2 | 市の機関に係る苦情 | 女子中学生の制服として、選択的にスラックスの着用を検討して欲しい。 | 聞き取りの中で、小学校ではスラックスは認められ、中学校ではスカートに限定されるのはおかしいという声を聞いたことがあるということだが、直接生徒の声ではない。 また、申出人はかつて教師であり、制服については職員会議で決定していた経験があるとのことであった。 この声は、生徒や生徒会やPTAの議論等を踏まえたものではなく、この問題については、まず、各学校の生徒自身の意見が生徒会・PTA会議等を通じ議論が尽くされ、方向性が定められるべきである。まずは市民自身の議論をさらに尽くすべきものと考えられることから、特段の意見表明は行わないという結論になった〔調査の中止 第37条第1項〕 |
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平成23年度
なし
平成22年度
No. | 申立の種類 | 申出の内容(概要) | 推進委員の処理の内容 (概要)〔処理の種類〕 |
担当課のその後の対応 |
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1 | 市の機関に係る苦情 | 広報「ちくしの2010No.931」の表紙において、男性のみが登場するイラストとなっており、男性のみが参加できる印象を与える表現になっている。男女共同参画推進条例第11条に違反するのではないか。役割分担的な表現にならないように配慮してほしい。 | 担当課に調査を行った結果、申し出の趣旨を理解して、申し立ての趣旨が今後実現されることが確実であり、市に対する改める勧告や救済勧告をするまでの必要なく、調査手続きを中止することを相当と考える。 〔調査の中止 第37条第1項〕 |
男女いずれでも参加できることが明確に判るような案内告知となるよう努力し、より一層のチェックを徹底することにより、従前にも増して男女共同参画の趣旨を広報において徹底させて行うべく努力する。 |
平成20年度から平成21年度
なし
平成19年度
No. | 申立の種類 | 申出の内容(概要) | 推進委員の処理の内容(概要) | 担当課のその後の対応 |
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1 | 市の施策に対する苦情 | 家庭教育学級連絡会の合同開講式・合同研修会において、託児希望者全員の託児が可能になるように条件整備をしてほしい。 | 担当課に調査をおこなった結果、申し出の趣旨を理解して、家庭教育学級連絡会役員と話し合って、申し立ての趣旨に沿った検討をする余地があるとの回答が得られた。 今後実行されることが期待できるので,改める勧告等の措置はとる必要がないと判断し、調査を終了した。 |
5月開催された家庭教育学級連絡会の合同開講式においては、託児希望者については全員保育体制をとった。 今後も、合同開講式および合同研修会において、同様に保育体制をとる予定である。 |
2 | 市の施策に対する苦情 | 図書館および生涯学習センターに授乳室を設置してほしい。 | 担当課に調査をおこなった結果、図書館および生涯学習センターともに授乳室の設置は物理的に不可能であるが、授乳のための代替場所提供は可能であるとの回答が得られた。 これまで、授乳場所提供の告知がなされていなかったが、両施設とも利用申出に応じる旨の掲示が可能ということであり、今後苦情申出の趣旨に沿う対応が期待できるので、改める勧告等の措置はとる必要がないと判断し、調査を終了した。 |
図書館および生涯学習センターとも、授乳室の代替場所を確保し(図書館2カ所、生涯学習センター3カ所)、授乳室を希望する人は、その旨申し出をしていただくよう、施設内に掲示をした。(下記掲載写真参照) また、生涯学習センターでは、授乳室になる部屋(1カ所)については、カーテン設置などの改善を行った。 |
図書館での掲示
生涯学習センターでの掲示
生涯学習センター内のカーテンの設置
平成19年度筑紫野市男女共同参画推進委員の処理状況について[PDFファイル/21KB]
平成18年度
No. | 申立の種類 | 申出の内容(概要) | 処理の種類 | 処理の内容(概要) |
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1 | 市の施策に対する苦情 | 男女共同参画推進課において、今後も引き続き職員を十分確保し、施策の充実を図ってほしい。 | 意見表明 (第40条) |
筑紫野市男女共同参画推進条例は平成18年4月に施行され、今後の施策の充実発展が期待されるところであり、円滑かつ早くに行えるようにするため、必要な体制の確保や財政上の措置など、これまでにも増して積極的な措置をとられるよう、期待をこめて意見を表明した。 |
2 | 市の施策に対する苦情 |
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調査の中止 (第37条第1項) |
担当事務局に調査を行った結果、男女共同参画の観点が欠けていたことを反省し、今後、事務局として男女共同参画推進を尊重して、広報に当たりたいとの意見が表明されたので、改める勧告等の措置をする必要はないと判断し、調査を中止終了した。 一方、男女共同参画推進課に対して、今回の苦情等申出の調査結果を市の各部署に周知させ、市職員が男女共同参画推進の精神を意識して職務に当たるような方策をとるよう要請した。 |
3 | 市の施策に対する苦情 | 自主サークルや、生涯学習センターで行われているさまざまな講座の参加者が軽い負担で託児できる制度を作ってほしい。 | 調査の中止 (第37条第1項) |
担当課に対する調査を行った結果、申出人の自主サークルはボランティアバンクの利用はできないと言われたとの理解については、利用対象に含まれることを確認した。また、調査の中で、担当課に対しては、ボランティアバンクの利用基準の明確化、および託児ボランティア登録者数を増加させるよう啓発広報等を行うことを要望した。 ただ、多種多様なサークル活動や利用申し込みに対して、どこまで市の政策として取り組むのかという点については、十分な議論、市民の認識の一致等が必要になる問題であり、現状ではそのような議論が尽くされているとは評価できないので、この申出については、男女共同参画推進委員の対応の中で解決することは相当ではないと判断し、調査を中止して終了した。 |
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