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苦情等の申出
男女共同参画推進委員に苦情や救済の申出ができます。(第33条から第43条)
男女共同参画推進委員とは?
市の施策や措置に対する苦情と性による人権侵害の救済について、男女共同参画の視点で処理する市の附属機関です。
こんなときに申出をすることができます。
苦情の申出(市に対して)
- 市の男女共同参画を推進する施策や措置に対して、意見や要望があるとき
- 市の施策や措置が、男女共同参画の推進を阻害していると思われるとき
救済の申出(市、市民、事業者、団体に対して)
市内において、性による差別的取扱い等の人権侵害を受けたとき
※ただし、次の事項は申し出ることができません。
- 裁判所において係争中か、または判決済みのこと
- 他の行政機関で審理中か、または裁決済みのこと
- 議会に関すること
- 男女共同参画推進委員が既に処理をした苦情等
- 調査に協力が得られない場合
- その他男女共同参画推進委員が適当でないと判断したこと
申出ができるのは?
苦情 … 市内居住者、市内通勤者、市内通学者、地縁等による団体(注1)
救済 … 市内で性による人権侵害を受けた個人(注2)
※(注1)市内における自治組織等地縁に基づく団体および市内を活動の拠点とするスポーツ団体等
※(注2)市民以外の人も申出ができます。
どうやって申出するんですか?
苦情等の申出書に必要事項を記入して、男女共同参画推進委員に提出します。
提出は、直接お持ちいただくか郵送です。
特別の理由があると認めるときは、口頭での申出もできます。
男女共同参画推進委員をご紹介します
倉富 史枝さん(識見者)
石田 淳さん(弁護士)
※任期は令和6年4月1日から令和9年3月31日までです
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