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筑紫野市男女共同参画推進条例

記事ID:0002086 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

 女性も男性もお互いにその人権を尊重しあい、個性と能力が十分発揮できる男女共同参画社会の実現をめざして、平成17年10月に「筑紫野市男女共同参画推進条例」を制定し、平成18年4月1日に施行しました。

条例全文 [PDFファイル/268KB]

条例制定の経過

 市は、平成16年5月に「筑紫野市男女共同参画審議会」に対し、「男女共同参画社会実現のための条例に盛り込むべき基本的事項」について諮問を行いました。
 審議会では、審議を重ね、同年11月に「中間答申」を公表し、広く市民の意見を募集しました。そして市民の意見を反映した「最終答申」を平成17年2月、市長に提出しました。
 市は、この答申を尊重した「筑紫野市男女共同参画推進条例(案)」を、平成17年第4回筑紫野市議会定例会に提案し、条例が可決、制定されました。

条例の概要

条例の目的(第1条)

 筑紫野市は、男女共同参画を推進することにより、性にかかわりなく、すべての人の人権を保障し、豊かで活力ある社会を実現することを目的としています。

基本理念(第3条)

 筑紫野市において男女共同参画を推進する基本的な考え方を基本理念として6項目定めています。

  • すべての人の人権の尊重
  • 性に関する権利の尊重と生涯にわたる健康の保持
  • 社会における制度または慣行についての配慮
  • 政策等の立案及び決定過程への男女共同参画
  • 家庭生活の活動と他の活動との両立
  • 国際的協調

責務(第4条から第10条)

  • 市が取り組むこと(第4条 市の責務)
  • 市議会が取り組むこと(第5条 市議会の責務)
  • 市民が取り組むこと(第6条 市民の責務)
  • 事業者が取り組むこと(第7条 事業者の責務)
  • 地縁等による団体が取り組むこと(第8条 地縁等による団体の責務)
  • 教育に携わる者が取り組むこと(第9条 教育に携わる者の責務)
  • 補助金交付団体が取り組むこと(第10条 補助金交付団体の責務)

人権侵害行為の禁止など(第11条)

  • 性による差別的取扱いの禁止
  • ドメスティックバイオレンス、セクシュアルハラスメント、人身売買、売買春等の禁止
  • 公衆に表示する情報についての注意

男女共同参画を推進するための市の基本的施策(第12条から第20条)

  • 男女共同参画についての基本計画
  • 政策の立案と方針の決定過程への参画促進
  • 農林業及び自営商工業分野における推進
  • 女性の労働環境改善のための支援
  • 男女共同参画推進教育の充実
  • 啓発活動など
  • 調査研究
  • 男女共同参画推進体制
  • 活動拠点

苦情等の処理(第33条から第43条)

 苦情や救済の申出ができます。

筑紫野市男女共同参画審議会(第44条から第54条)

 市の男女共同参画を推進する施策に、市民や専門家の意見を反映していくために設置します。

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