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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

記事ID:0053351 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

自動車を利用するみなさんへ

道路交通法施行令が改正され、令和8年9月1日(火曜日)から生活道路における自動車の法定速度が

60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられました。

○ 施行日  令和8年9月1日(火曜日)から

○ 対象道路 生活道路

 ・道路標識や標示で最高速度が指定されていない道路

 ・中央線、車両通行帯や中央分離帯がない道路など

○ 対象車両 自動車

○ 施行の理由

 ・歩行者、自転車の安全確保と交通事故防止

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!ポスター

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!! [PDFファイル/468KB]

 

​警察庁リーフレット

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!リーフレット表面

警察庁リーフレット(表面)

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!リーフレット裏面

警察庁リーフレット(裏面)

 

警察庁リーフレット [PDFファイル/1.66MB]

 

令和8年9月1日(火曜日)施行の法定速度引き下げの広報解説動画など(福岡県警察ホームページにリンク)

福岡県警察ホームページ 「生活道路」における自動車の法定速度が引き下げられます!!<外部リンク>

令和8年9月1日(火曜日)施行の法定速度引き下げに関する解説(警察庁ホームページにリンク)

警察庁ホームページ  生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!<外部リンク> 

 

問い合わせ先

 筑紫野警察署 交通課 電話番号 092-929-0110

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