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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました
自動車を利用するみなさんへ
道路交通法施行令が改正され、令和8年9月1日(火曜日)から生活道路における自動車の法定速度が
60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられました。
○ 施行日 令和8年9月1日(火曜日)から
○ 対象道路 生活道路
・道路標識や標示で最高速度が指定されていない道路
・中央線、車両通行帯や中央分離帯がない道路など
○ 対象車両 自動車
○ 施行の理由
・歩行者、自転車の安全確保と交通事故防止

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!! [PDFファイル/468KB]
警察庁リーフレット

警察庁リーフレット(表面)

警察庁リーフレット(裏面)
令和8年9月1日(火曜日)施行の法定速度引き下げの広報解説動画など(福岡県警察ホームページにリンク)
福岡県警察ホームページ 「生活道路」における自動車の法定速度が引き下げられます!!<外部リンク>
令和8年9月1日(火曜日)施行の法定速度引き下げに関する解説(警察庁ホームページにリンク)
警察庁ホームページ 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!<外部リンク>
問い合わせ先
筑紫野警察署 交通課 電話番号 092-929-0110
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