本文
夏の交通安全県民運動
夏の交通安全県民運動が実施されます。
実施期間
令和7年7月10日(木曜日)から19日(土曜日)まで
運動の目的
夏の交通安全県民運動では、交通安全知識を普及し、交通安全思想の高揚を図るとともに、正しい交通ルールと交通マナーの実践を習慣づけ、交通事故防止の徹底を図ります。
運動の重点
飲酒運転の撲滅
令和7年4月末現在の飲酒運転交通事故は、福岡県内で37件(前年比-5件)、筑紫野市内で1件(前年比-1件)とともに減少傾向にあります。しかしながら、飲酒運転による検挙件数は、4月末現在912件(前年比+392件)と大幅に増加しており、飲酒運転の撲滅には程遠い状況です。
交通安全県民運動の機会を通じ、「福岡県飲酒運転撲滅条例」の更なる周知と、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」飲酒運転は110番、という県民意識の一層の向上と定着を図り、県民総ぐるみで飲酒運転の撲滅に向けた取り組みを展開する必要があります。
福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例<外部リンク>(福岡県)
こどもと高齢者の交通事故防止~横断歩道マナーアップ運動の推進~
筑紫野市では、交通安全教室などを実施し交通安全教育の推進に努めています。しかし、夏休み期間中の子どもは、一般的に開放的になりやすく、交通事故の被害者になる危険性が増大します。夏休み期間に入る前に、子ども自身や子どもを誘導する人に対して、交通事故防止についての啓発を強化する必要があります。
また、福岡県下の令和7年4月末現在の交通事故死者数27名に占める高齢者の死者数16名の割合は、約59.3%で、県下の交通事故抑止対策を図る上で喫緊の課題となっています。高齢者の交通事故防止についての啓発を強化する必要があります。
横断歩道マナーアップ
道路を横断するときは、止まって・見て・合図を出して・待って渡る
安全な場所に「止まって」
左右をよく見て「見て」
手で「合図を出して」横断する意思を相手に伝えて
車が確実に停止するのを「待って渡る」
自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
本年4月末現在の自転車関連事故の発生件数は、福岡県内および筑紫野市内ともに昨年より減少しています。しかし危険・迷惑走行などに対する県民の批判の声が後を絶たず、自転車利用者の交通ルール遵守の意識が十分浸透しているとは言えない状況にあります。
また、昨年11月から自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」などにかかる罰則規定が整備され、特に自転車の酒気帯び運転については、規定整備以降、多数の違反者が検挙されています。
このため、自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用を始めとした自転車の安全利用についての啓発を強化するとともに、特定小型原動機付自転車に関する正しい知識の普及と交通ルールの浸透を図る必要があります。
自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号機と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
特定小型原動機付自転車とは
主な交通ルールと保安基準に適合
1 車道通行の原則
2 右折の方法
どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。また、ウインカーでの合図が必要です。
3 信号・標識に従う義務
4 その他のルール
16歳未満の者の運転禁止、飲酒運転の禁止、スマートフォンなどのながら運転の禁止、二人乗りの禁止、自賠責保険への加入義務、乗車用ヘルメットの着用(努力義務)
5 保安基準に適合
道路運送車両の保安基準(ヘッドライト、クラクション、ウインカー、テールランプ、ブレーキランプ、ブレーキ、最高速度表示灯(緑色)、後部反射器)に適合していなければなりません。
「特例」特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車の中でも、
1 歩道などを通行する間、最高速度表示灯(緑色)を点滅させていること
2 歩道通行中、車体の構造上、6km/hを超える速度を出すことができないものであること
などの要件を満たす車両は「特例特定小型原動機付自転車」といい、道路標識などにより歩道を通行することができます。ただし、歩道を通行するときは、歩行者が優先です。
筑紫野市の取り組み
のぼり旗、立看板の設置
令和7年7月10日(木曜日)から7月19日(土曜日) 市内各所
セーフティステーション
令和7年7月10日(木曜日)14時から15時 筑紫野ベレッサ
通勤・通学路における安全指導
・令和7年7月11日(金曜日) 7時30分から 市内通学路
・令和7年7月18日(金曜日) 7時30分から 市内通学路
自転車安全利用啓発
令和7年7月17日(木曜日)18時から19時 西鉄朝倉街道駅
その他
青色パトロール車による広報活動を実施します。