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自転車の「運転中のながらスマホ」・「酒気帯び運転など」に新たな罰則が施行されました
自転車の「運転中のながらスマホ」・「酒気帯び運転など」に罰則強化されました
令和6年11月1日施行される改正道路交通法により、自転車の危険な運転「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転など」に新しく罰則が整備されました。
運転中のながらスマホ
スマートホンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
- 違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転など
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
- 違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化のチラシ [PDFファイル/1.5MB]
違反には罰則があります
平成27年6月1日施行の改正道路交通法により、悪質な違反を繰り返す自転車運転者には、公安委員会が自転車運転者講習の受講を命じることになりました。
また令和6年11月1日施行の改正道路交通法により、自転車の危険な運転「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転など」に新しく罰則が整備されました。
悪質な違反とは、信号無視などの一定の危険行為で、詳しくは表1をご参照ください。
対象者は、悪質な違反を3年以内に2回以上繰り返した、14歳以上の人。
受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金となります。
講習は、講習時間3時間で講習手数料6,000円がかかります。
危険行為類型 | 説明 |
---|---|
1 信号無視 | 信号機や警察官の手信号を無視してはいけません。 |
2 通行禁止違反 | 道路標識等で通行が禁止されている道路(例えば、一方通行や車両進入禁止)を走行してはいけません。 |
3 歩行者用道路における車両の義務違反 | 自転車の走行が認められている歩道でも、歩行者に危険をおよぼさないように、徐行(すぐに止まれる速度で走ること)しなければいけません。 |
4 通行区分違反 | 自転車は道路の左側を通行しないといけません。 また道路標識などで安全地帯などに指定されている部分を走行してはいけません。 |
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 | 路側帯を走行するときは、歩行者に危険を及ぼさないような速度や走り方をしなければいけません。 |
6 遮断踏切立入り | 遮断機が降りた踏切または遮断機が降り始めた踏切に入ってはいけません。 |
7 交差点安全進行義務違反等 | 交差点に進入または交差点を進行するときは、他の車両や横断する歩行者に注意して、安全な速度や走り方で走行しないといけません。 |
8 交差点優先車妨害等 | 交差点で右折しようとするときは、他の直進する車両や左折する車両の走行を妨害してはいけません。 |
9 環状交差点安全進行義務違反等 | 環状交差点は左回りを守り、逆走(右回り)してはいけません。 |
10指定場所一時不停止等 | 道路標識などで一時停止すべき場所では、きちんと一時停止しないといけません。 |
11歩道通行時の通行方法違反 | 自転車の走行が認められている歩道を走行するときは、その歩道の車道寄りの部分を走行しないといけません。また、自転車が歩行者の邪魔になるときは、きちんと一時停車するか自転車を押して歩かないといけません。 |
12制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 | ブレーキが付いていない自転車やブレーキが利かない自転車で公道を走行してはいけません。 |
13酒酔い運転 | お酒を飲んで運転してはいけません。 |
14安全運転義務違反 | 他の人や車に危害をおよぼさないような速度や走り方をしないといけません。例えば、傘さし運転、イヤホンやヘッドホンをした状態での運転などはしてはいけません。 |
15妨害(あおり)運転 | 他の車両などの通行を妨害する目的で逆走して道をふさぐなどの行為はしてはいけません。 |
16酒気帯び運転など | 自転車の酒気帯び運転、酒類の提供や同乗・自転車の提供はしてはいけません。 |
17携帯電話使用など | 運転中のながらスマホ、「交通の危険」を生じさせた場合や携帯電話を「保持」して画面を注視するなどの行為はしてはいけません。 |
自転車運転者講習対象の危険行為が追加のチラシ [PDFファイル/766KB]
自転車に関する交通安全情報
- 筑紫野市ホームページ「自転車を安全に利用しましょう」
- 福岡県ホームページ「自転車の交通安全」<外部リンク>
- 福岡県警察ホームページ「交通安全活動に関すること」<外部リンク>(ページ中段「自転車の安全利用に関すること」)
- 警察庁ホームページ「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」<外部リンク>
問い合わせ先
筑紫野警察署 交通課 電話番号 092-929-0110
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