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不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!
終活の一環!?高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています
「不用品を買い取るというので家に来てもらったら強引に貴金属を買い取られた」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の訪問購入に関する相談が全国の消費生活センターなどに寄せられています。特に60歳以上の高齢者の割合が全体の約7割を占めているのが特徴的で、中には終活でまとまった不用品を処分する際にトラブルに遭うケースもみられます。
このようなトラブルの拡大を防ぐため、2013年2月に特定商取引に関する法律(以下、特商法)が改正され、自宅で買い取り業者に物品を買い取ってもらう際の消費者を保護する制度や業者が守るべきルールが定められています。しかし、寄せられる相談をみると、こうした制度やルールが理解されていないためにトラブルに遭ってしまったようなケースもあります。
そこで、自宅で衣類や貴金属の買い取りが行われる際にどのようなトラブルが起きているのかを紹介するとともに、消費者が制度やルールについて正しく理解し、消費者トラブルの未然防止、拡大防止を図るため、消費者への注意喚起、関係機関に法制度の周知徹底に関する要望と情報提供を行います。
訪問購入には、消費者を守るためのルールや制度が定められています
訪問購入は、消費者の自宅を購入業者が訪問し、物品を買い取ることです。「訪問買い取り」や「押し買い」と呼ばれることもあります。2013年2月に、特定商取引に関する法律(特商法)の規制対象に「訪問購入」が加えられました。この法律には、購入業者が守るべきルールや、消費者を保護する制度が定められています。しかし、その後も訪問購入では貴金属やブランド品などを強引に買い取るトラブルが後を絶ちません。例えば、以下のような情報が寄せられています。
- 不要な靴をリサイクルするという業者と、電話で訪問の約束をした。いざ来訪すると、「貴金属はないか」としつこく居座られた。
- 着物の買い取りに来た業者が「査定結果の連絡待ちだ」と言って、数時間帰らない。その間に「不要な貴金属はないか?」と聞かれ、安く買い取られてしまった。
- 貴金属はないと伝えたら、大声で怒鳴られ怖い思いをした。
買い取り業者の訪問があったときは
「不要な勧誘はきっぱり断る」「貴金属やブランド品などを、むやみに見せない、触らせない」ことが大事です。
以下のような訪問や勧誘は禁止されています。
- 消費者から勧誘の要請がないのに、突然訪問して勧誘すること(不招請勧誘)
また、以下も不招請勧誘にあたります。
- 査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘すること
- 事前の約束とは違う物品について、買い取りの勧誘をすること
(例)衣類の買い取りといって訪問したのに、貴金属の買い取りの勧誘をする
- 事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的を明示せずに勧誘すること
- 消費者が断った場合に、居座ることや、再勧誘をすること
売却したときは、契約書面の交付を求めましょう
購入業者には以下の事項を記載した契約書面を消費者に交付する義務があります。
- 物品の種類や特徴
- 購入価格
- クーリング・オフについての説明事項
- 申し込みや契約の年月日
- 事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名
業者との交渉などで必要となる場合があるため、書面を受け取ったら大切に保管しておきましょう
クーリング・オフ期間中は購入業者への引き渡しを拒むことができます
訪問購入にはクーリング・オフ制度があります。契約書面を受け取った日を1日目として8日間は、購入業者に書面などで申し入れすることによって、無条件で契約を解除することができます。また、消費者には「引渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。売却の契約をしても、その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。
ただし、一部物品(※)は、クーリング・オフをはじめ、訪問購入の規定が適用されませんので、注意しましょう。
※2輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券
お困りの際には消費生活センターにご相談ください。
【参考】
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