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筑紫野市暴力団排除条例について

記事ID:0003624 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 福岡県では、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で指定されたいわゆる指定暴力団が全国22団体中5団体(全国ワースト1位)存在し、暴力団等によるとみられる銃器発砲事件も5年連続(平成16年から平成20年)で全国最多であるなど、県内の情勢は厳しいものです。
 こうしたことから、福岡県では、全国初となる暴力団を排除するための総合的な条例「福岡県暴力団排除条例」を制定、施行しています。
 この条例を実効あるものとするため県内の市町村においても順次暴力団排除条例を制定しているところです。
 当市においても、平成19年に山口地区において暴力団事務所を撤去した経緯があり、市内の暴力団排除の気運を更に盛り上げ、施策を推進するために「筑紫野市暴力団排除条例」を制定しました。

筑紫野市暴力団排除条例の概要について

条例の基本理念

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に金を出さない
  • 暴力団を利用しない

条例の主な内容

  • 暴力団の利益にならないように、暴力団員や暴力団、暴力団員と密接な関係のある者を市が実施する入札に参加させない等、市の事務や事業から排除します。
  • 市民のみなさまが暴力団員に対する訴訟等の暴力団を排除するための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるように、情報の提供やその他の支援を行います。
  • 市民のみなさまに暴力団排除の重要性について理解を深めていただくため、集会や広報、啓発等を行います。
  • 青少年が暴力団に加入せず、また暴力団員による犯罪の被害に遭わないように教育や指導、支援を行います。

市民のみなさまへのお願い

  • 債権の回収や紛争の解決等に関して、暴力団を利用してはいけません。
  • 暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧するなど、暴力団の威力を利用してはいけません。
  • 暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員または暴力団員が指定した者に対して金品やサービスなどを提供してはいけません。
  • 暴力団の活動または運営に協力する目的で、暴力団または暴力団員が指定した者に対して金品やサービスなどを提供してはいけません。

 ※筑紫野市暴力団排除条例[PDFファイル/72KB]

福岡県暴力団排除条例について

 福岡県では、暴力団を排除するため「福岡県暴力団排除条例」を平成22年4月1日より施行しています。
 主な内容は次のとおりです。

  • 事業者が、暴力団員に資金提供や商取引をすることなどが禁止されます。
    (悪質な違反は処罰、公表される場合があります。)
  • 暴力団事務所に使用されることを知って、不動産取引を行うことが禁止されます。
    (悪質な違反は、公表される場合があります。)
  • 学校等の周辺における暴力団事務所の開設・運営が禁止されます。
    (違反した場合は、処罰されます。)
  • 暴力団を相手とする民事裁判への県の支援が強化されます。
  • 青少年が暴力団の被害に遭ったり、組員にならないように中学・高校などで教育が行われます。

 ※詳しくは、福岡県警のホームページ「暴力団の壊滅」<外部リンク>をご覧ください。

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